国税庁告示第19号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成16年8月30日から平成16年10月30日までに到来するものについては、その期限を平成16年11月1日まで延長する。
平成16年9月15日

国税庁長官 大武健一郎

都道府県名 指定地域
香川県 高松市のうち、朝日新町、朝日町1丁目から6丁目まで、井口町、今新町、内町、扇町1丁目から3丁目まで、片原町、木太町、北浜町、香西北町、香西本町、寿町1丁目から2丁目まで、御坊町、幸町、塩上町3丁目、塩屋町、城東町1丁目から2丁目まで、昭和町1丁目から2丁目まで、新北町、末広町、瀬戸内町、大工町、多賀町3丁目、玉藻町、築地町、鶴屋町、通町、西内町、錦町1丁目から2丁目まで、西の丸町、浜ノ町、東浜町1丁目、百間町、兵庫町、福岡町1丁目から4丁目まで、福田町、本町、松島町、松島町1丁目から3丁目まで、松福町1丁目から2丁目まで、丸の内