平成元年11月22日

国税庁告示第8号

改正平成9年2月国税庁告示第2号
改正平成15年10月国税庁告示第10号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)の一部を次のように改正したので、同法同条第2項及び同規則同条同項の規定に基づき告示する。

 第1項の表純米酒の項中「精米歩合70%以下の」を削る。

 第1項の本表の適用に関する通則第1号中「使用する白米」の次に「(以下「こうじ米」という。)」を加え、同通則第7号を同通則第8号とし、同通則第6号を同通則第7号とし、同通則第5号中「精米歩合」の次に「、こうじ米の使用割合」を加え、同号を同通則第6号とし、同通則第4号を同通則第5号とし、同通則第3号を同通則第4号とし、同通則第2号の次に次の一号を加える。
 (3) 米こうじとは、白米にこうじ菌を繁殖させたもので、白米のでんぷんを糖化させることができるものをいい、特定名称の清酒は、こうじ米の使用割合(白米の重量に対するこうじ米の重量の割合をいう。以下同じ。)が、15%以上のものに限るものとする。

 第3項第1号に後段として次のように加える。
この場合において、特定名称を表示する清酒については、原材料名の表示の近接する場所に精米歩合を併せて表示すること。

 第6項各号列記以外の部分に次のただし書きを加える。
ただし、第3号に掲げる事項については、当該事項の表示の近接する場所に、第4項に規定するポイントの活字以上の大きさで、特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示がされている場合には、表示することとして差し支えない。

 第6項に次の一号を加える。
(3) 特定名称酒以外の清酒について特定名称に類似する用語

附則

  • 1 この告示は、平成16年1月1日から施行する。
  • 2 平成16年6月30日(米、米こうじ及び水を原料として製造した清酒については、平成16年3月31日)以前に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る清酒(酒税法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する清酒の製法、品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。