酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)第13条第8項第3号の規定に基づき、酒類の保存のため、国税庁長官が指定した物品を混和することができる酒類の種類又は品目等を定める等の件(平成9年5月1日付国税庁告示第5号)の一部を次のように改正し、平成15年8月1日から適用する。
 平成15年8月22日

国税庁長官 寺澤辰麿

 表酒類の種類又は品目の欄中「清酒、合成清酒、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類又はその他の雑酒」を「全酒類」に改める。
 表しようちゆう甲類の項及び表しようちゆう乙類の項を削る。
 表みりんの項、表ビール又は発泡酒の項及び表果実酒類の項を次のように改める。

みりん ペクチナーゼ
ビール又は
発泡酒
木材チップ、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン
酸ナトリウム又はピロ亜硫酸カリウム
果実酒類 ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、L−アスコルビン酸、
L−アスコルビン酸ナトリウム、二酸化硫黄、DL−酒
石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム又はアラビアガム

表(注)第2項を削る。
表(注)第1項を第2項とする。
表(注)第3項を第1項とする。
表(注)第4項を削り、第5項を第3項とする。