平成元年11月22日

国税庁告示第9号

改正平成9年2月国税庁告示第3号
改正平成15年6月国税庁告示第4号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第9号)の一部を次のように改正したので、同法同条第2項及び同規則同条同項の規定に基づき告示する。

 前文中「酒類販売業者が所持する酒類の自動販売機及び」を削り、「移出し、若しくは」を「移出する酒類、」に、「又は酒類」を「若しくは酒類」に、「又は包装について」を「若しくは包装又は酒類の販売場に」改める。

 第1項及び第2項を削る。

 第3項中「禁じられています」、「飲酒は20歳になってから」等の事項」を「禁止されている」旨」に改め、同項を第1項とし、第4項中「掲げる事項」を「規定する表示」に改め、同項を第2項とし、第5項中「第3項に掲げる事項」を「第1項に規定する表示」に改め、同項を第3項とし、同項の次に五項を加える。

 (酒類の陳列場所における表示)

4 酒類小売販売場(酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する場所をいう。以下同じ。)においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示するものとする。

 この場合において、酒類の陳列場所が壁等により他の商品の陳列場所と明確に分離されていない場合については、例えば、酒類を他の商品と陳列棚又は陳列ケース等により明確に区分した上で表示するなど、陳列されている商品が酒類であることを購入者が容易に認識できる方法により表示するものとする。

5 前項に規定する表示は、酒類の陳列場所に明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、100ポイントの活字以上の大きさの日本文字とする。

 (酒類の自動販売機に対する表示)

6 酒類小売販売場に設置している酒類の自動販売機には、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該各号に掲げるところにより、当該自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよう明りょうに表示するものとする。

  • (1) 未成年者の飲酒は法律で禁止されていること。
     表示に使用する文字は、57ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とし、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。
  • (2) 免許者(酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者をいう。)の氏名又は名称、酒類販売管理者の氏名、並びに連絡先の所在地及び電話番号
     表示に使用する文字は、20ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。
  • (3) 販売停止時間
     表示に使用する文字は、42ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とし、「午後11時から翌日午前5時まで販売を停止している」旨を表示する。

 (酒類の通信販売における表示)

7 酒類小売販売場において酒類の通信販売(商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を表示するものとする。

  • (1) 酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む。) 未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
  • (2) 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面) 申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
  • (3) 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。)「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨

8 前項に掲げる事項は、明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。

附則

 この告示は、平成15年9月1日から適用する。