国税庁告示第5号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成12年9月11日から平成12年11月14日までに到来するものについては、その期限を平成12年11月15日まで延長する。
平成12年9月29日

国税庁長官

都道府県名 指定地域
愛知県 名古屋市西区のうち二方町、貴生町、赤城町、五才美町、八筋町、南川町、市場木町、上小田井一丁目から二丁目まで、城西町、城町、平出町、西原町、平中町、山木一丁目から二丁目まで、木前町、見寄町、丸野一丁目から二丁目まで、円明町、上橋町、野南町、浮野町、中沼町、長先町、十方町、新木町、中小田井一丁目から五丁目まで、あし原町、こも原町、山田町大字上小田井及び山田町大字中小田井
名古屋市北区のうち落合町、西味鋺一丁目から三丁目まで、楠一丁目、五反田町、丸新町、大我麻町、会所町、喜惣治一丁目から二丁目まで、玄馬町、新沼町及び楠町大字喜惣治新田
名古屋市天白区のうち井の森町、中坪町、野並一丁目から二丁目まで、福池一丁目から二丁目まで及び古川町
西春日井郡西枇杷島町
西春日井郡師勝町のうち大字高田寺、大字久地野、大字二子、大字六ツ師及び大字片場
西春日井郡新川町
西春日井郡豊山町大字豊場のうち字八反、字山方、字沢口、字志水及び字高畑
西春日井郡西春町大字加島新田、大字九之坪のうち中島、元田、東ノ川、五反地、鴨田、半野及び加島前
西春日井郡春日町大字下之郷のうち字中沼、字江先及び字立作
西春日井郡清洲町大字清洲のうち字エンソ、字大下町、字御船頭、字下町、字正覚寺北、字京町、字茶木山、字土居、字船杁町、字本町、字山神、字松原東、字櫓、字丸の内、字内須ケ口及び大字西田中