国税庁告示第9号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成13年9月6日から平成13年11月6日までに到来するものについては、その期限を平成13年11月7日まで延長する。
平成13年9月20日

国税庁長官

都道府県名 指定地域
高知県 土佐清水市のうち有永、大津、貝ノ川、片粕、下川口、宗呂甲、宗呂乙、宗呂丙
幡多郡大月町