国税庁告示第3号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が次に掲げる日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。
  平成12年8月11日

国税庁長官

都道府県名 指定地域 延長する期限の始期
東京都 三宅村
神津島村
新島村
平成12年6月26日
平成12年7月1日
平成12年7月15日