資産課税課情報
管理運営課情報
第9号
第1号
平成22年3月31日 国税庁
資産課税課
管理運営課

 「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)については、平成21年7月8日付課資2-9ほか2課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により所要の改正を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。
 また、上記法令解釈通達による改正後の取扱いは、次に掲げることとしているのであるから留意されたい。

1 上記法令解釈通達による改正後の取扱いのうち、措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予))関係(70の4-17を除く。)及び措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予等))関係については、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日(平成21年12月15日)以後に行われる贈与又は相続若しくは遺贈により取得する農地等に係る贈与税又は相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

2 上記1以外の上記法令解釈通達による改正後の取扱いは、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日(平成21年12月15日)から適用する。

別添

目次

【措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予))関係】
【措置法第70条の5((農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係】
【措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予等))関係】
【措置法第70条の6の2((相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例))関係】
【措置法第70条の6の3((特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例))関係】