資産課税課情報 第18号 平成21年11月27日 国税庁
資産課税課

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成21年法律第61号)において創設された直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する通達については、平成21年8月7日付課資2−13ほか1課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。

別添

目次

【措置法第70条の2 ((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係】