資産課税課情報 第5号 平成20年4月7日 国税庁
資産課税課

 郵政民営化法(平成19年10月1日施行)において創設された相続税に係る課税の特例等に関する通達については、平成20年2月25日付課資2−1ほか1課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の改正を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。

別添

目次

【措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係】
69の4─28 郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等に係る相続税の課税の特例
69の4─29 郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等について相続税に係る課税の特例の適用を受けている場合
69の4─30 「相続人」の意義
69の4─31 特定宅地等の範囲
69の4─32 建物の所有者の範囲
69の4─33 特定宅地等とならない部分の範囲
69の4─34 郵便局舎の敷地を被相続人から無償により借り受けている場合
69の4─35 賃貸借契約の変更に該当しない事項
69の4─36 相続の開始以後の郵便局株式会社への郵便局舎の貸付
69の4─37 災害のため業務が休業された場合
69の4─38 宅地等の一部の譲渡又は郵便局株式会社との賃貸借契約の解除等があった場合