資産課税課情報 第14号 平成19年7月4日 国税庁
資産課税課

 相続税法基本通達については、平成19年5月25日付課資2−5ほか1課共同「相続税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)により所要の改正を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。

別添

目次

【第1条の3((相続税の納税義務者))及び第1条の4((贈与税の納税義務者))共通関係】
1の3・1の4共-2 個人とみなされるもの

【第3条((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))関係】
3―4 生命保険契約の範囲
3―5 損害保険契約の範囲

【第9条((その他の利益の享受))関係】
9-13 信託が合意等により終了した場合

【第9条の2((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係】
9の2-1 受益者としての権利を現に有する者
9の2-2 特定委託者
9の2-3 信託の受益者等が存するに至った場合
9の2-4 信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合
9の2-5 信託が終了した場合
9の2-6 公益信託の委託者の地位が異動した場合

【第9条の3((受益者連続型信託の特例))関係】
9の3-1 受益者連続型信託に関する権利の価額
9の3-2 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を
有する法人の株式の時価の算定

9の3-3 法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合
の信託財産責任負担債務の帰属

【第9条の4((受益者等が存しない信託等の特例))関係】
9の4-1 目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用
9の4-2 受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合
9の4-3 受益者等が存しない信託の受益者等となる者
9の4-4 受益者等が存しない信託の受託者が死亡した場合

【第9条の5関係】
9の5-1 法第9条の5の規定の適用がある場合

【第19条の2((配偶者に対する相続税額の軽減))関係】
19の2-7の2 隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法

【第21条の6((贈与税の配偶者控除))関係】
21の6-9 信託財産である居住用不動産についての贈与税の配偶者控除の適用