70の3の3─1 措置法第70条の3の3第3項第1号に規定する特定受贈者(以下70の3の3─5までにおいて「特定受贈者」という。)が特定同族株式等の贈与を受けた年(措置法第70条の3の3第3項第1号ロに規定する選択年(以下70の3の4─3までにおいて「選択年」という。)に限る。)の前年以前において当該特定同族株式等の贈与をした者(以下70の3の3─5までにおいて「特定贈与者」という。)からの贈与により取得した住宅取得等資金について措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けている場合には、当該特定同族株式等について措置法第70条の3の3第1項の規定の適用は受けられないのであるが、当該選択年中に当該特定贈与者(当該選択年の1月1日において60歳以上の者に限る。)からの贈与により取得した特定同族株式等及び住宅取得等資金がある場合には、同項及び措置法第70条の3第1項の規定の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出することにより双方の規定の適用を受けることができることに留意する。
70の3の3─2 措置法第70条の3の3第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、選択年分以降に当該特定受贈者に係る特定贈与者から財産の贈与を受けた場合には、当該特定贈与者が当該贈与をした年の1月1日において65歳未満であっても、当該財産については相続時精算課税が適用されることに留意する。
(注) 特定贈与者から選択年中に特定同族株式等とそれ以外の財産の贈与があった場合において、当該特定同族株式等以外の財産の贈与が当該特定同族株式等の贈与前にあったとしても、当該特定同族株式等について同項の規定の適用を受けるときには、当該特定同族株式等以外の財産についても相続時精算課税が適用されることに留意する。
70の3の3─3 会社法第2条第13号((定義))に規定する種類株式発行会社の定款においていわゆる拒否権付種類株式の内容に関する事項が定められている場合には、当該種類株式発行会社は措置法第70条の3の3第3項第3号に規定する特定同族法人に該当しないことに留意する。
70の3の3─4 特定同族株式等の贈与があった選択年中に当該特定同族株式等に係る特定贈与者又は特定受贈者が死亡した場合には、措置法第70条の3の3第1項の規定の適用はないことに留意する。
70の3の3─5 措置法第70条の3の3第5項の規定の適用がある場合の特定受贈者は、選択年から措置令第40条の5の3第3項各号に規定するいずれかの事由が生じた日の属する年の前年までの間に当該特定受贈者に係る特定贈与者からの贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受けたものに限る。)のうち当該選択年の翌年以降に贈与により取得した次に掲げる財産を除き、措置法第70条の3の3第5項に規定する提出期限(以下70の3の3─7までにおいて「提出期限」という。)までに当該財産に係る各年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該提出期限までに当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないことに留意する。
(1) 当該贈与を受けた年の1月1日において65歳以上の特定贈与者から特定受贈者が贈与を受けた財産で、提出期限までに当該財産に係る届出書を選択年の年分の修正申告書に添付して提出しているもの
(2) 当該贈与を受けた年の1月1日において65歳未満の特定贈与者から特定受贈者が贈与を受けた住宅取得等資金(当該住宅取得等資金に係る贈与税の申告において措置法第70条の3の2第1項の規定の適用を受けているものに限る。)で、提出期限までに当該住宅取得等資金に係る同法第70条の3第1項において準用する届出書を選択年の年分の修正申告書に添付して提出しているもの
(注) 当該修正申告書に係る贈与税は、当該特定受贈者が選択年中に当該特定贈与者から贈与により取得した住宅取得等資金について措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けている場合を除き、暦年課税により計算することに留意する。
(1) 選択年分以降の年の1月1日おいて65歳以上の特定贈与者から特定受贈者が贈与により取得した財産 提出期限までに当該財産に係る相続税法第21条の9第2項の届出書(以下「届出書」という。)を選択年の修正申告書に添付して提出しているもの
(2) 選択年分以降の年の1月1日において65歳未満の特定贈与者から特定受贈者が贈与により取得した住宅取得等資金(当該住宅取得等資金に係る贈与税の申告において措法第70条の3の2第1項((住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))の規定の適用を受けているものに限る。) 提出期限までに当該住宅取得等資金に係る措法第70の3第1項において準用する届出書を選択年の修正申告書に添付して提出しているもの
そこで、措通70の3の3─5では、そのことを留意的に明らかにした。70の3の3─6 措置法第70条の3の3第1項の規定は、期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定に係る贈与税については、適用がないことに留意する。
70の3の3─7 措置法第70条の3の3第1項の規定は、提出期限までに同条第1項に規定する確認書の提出があった場合であっても、税務署長において同項の要件を満たしていないと認めるときは、適用がないことに留意する。