(住宅取得等資金の贈与の特例と特定同族株式等の贈与の特例の重複適用)

70の3─1の2 特定受贈者が住宅取得等資金の贈与を受けた年の前年以前において当該住宅取得等資金の贈与をした者(以下70の3─13までにおいて「住宅資金贈与者」という。)からの贈与により取得した特定同族株式等について措置法第70条の3の3第1項の規定の適用を受けている場合には、当該住宅取得等資金について措置法第70条の3第1項の規定の適用は受けられないのであるが、同一年中に当該住宅資金贈与者(その年の1月1日において60歳以上の者に限る。)からの贈与により取得した住宅取得等資金及び特定同族株式等がある場合には、措置法第70条の3第1項及び第70条の3の3第1項の規定の適用を受ける旨の相続税法第28条第1項の申告書(措置法第70条の3第7項及び同法第70条の3の3第10項に規定する計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある申告書(以下70の3の3―1において「贈与税の申告書」という。)に限る。)を提出することにより双方の規定の適用を受けることができることに留意する。

(新設)
(説明)
 措法第70条の3第3項第1号に規定する特定受贈者が同項第5号に規定する住宅取得等資金(以下「住宅取得等資金」という。)の贈与を受けた年の前年以前において当該住宅取得等資金の贈与をした者(以下「住宅取得等資金贈与者」という。)からの贈与により取得した特定同族株式等について措法第70条の3の3第1項(以下「特定同族株式等の贈与の特例」という。)の規定の適用を受けている場合には、当該住宅取得等資金贈与者からの贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けることになっていることから、当該住宅取得等資金について措法第70条の3第1項(以下「住宅取得等資金の贈与の特例」という。)の規定の適用を受けることはできないとされている(措法70の31ただし書)が、同一年中に住宅取得等資金贈与者から贈与により取得した住宅取得等資金及び特定同族株式等については、住宅取得等資金の贈与の特例及び特定同族株式等の贈与の特例の適用を受けることは可能である。
 この双方の特例の適用を受けるメリットは、例えば、贈与税の申告期限において住宅用家屋を居住の用に供する見込みであるとして住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた者が、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年12月31日までに当該家屋をその者の居住の用に供していなかった場合には、相続時精算課税の適用が受けられなくなる(措法70の34)が、同年中に特定同族株式等の贈与の特例の適用を受けている場合には、引き続き相続時精算課税の適用が受けられることとなる。
 そこで、措通70の3─1の2では、同一年中に贈与により取得した住宅取得等資金及び特定同族株式等がある場合で、当該贈与につき住宅取得等資金の贈与の特例及び特定同族株式等の特例の双方の特例の適用を受けられるときは、双方の特例の適用を受ける旨の申告により相続時精算課税の適用を受けることができることを留意的に明らかにした。