70の3─1の2 特定受贈者が住宅取得等資金の贈与を受けた年の前年以前において当該住宅取得等資金の贈与をした者(以下70の3─13までにおいて「住宅資金贈与者」という。)からの贈与により取得した特定同族株式等について措置法第70条の3の3第1項の規定の適用を受けている場合には、当該住宅取得等資金について措置法第70条の3第1項の規定の適用は受けられないのであるが、同一年中に当該住宅資金贈与者(その年の1月1日において60歳以上の者に限る。)からの贈与により取得した住宅取得等資金及び特定同族株式等がある場合には、措置法第70条の3第1項及び第70条の3の3第1項の規定の適用を受ける旨の相続税法第28条第1項の申告書(措置法第70条の3第7項及び同法第70条の3の3第10項に規定する計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある申告書(以下70の3の3―1において「贈与税の申告書」という。)に限る。)を提出することにより双方の規定の適用を受けることができることに留意する。