69の5─32の2 被相続人から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得したいずれかの者が、当該被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定同族株式等について措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定の適用を受け又は受けている場合には、措置法第69条の5第1項の規定の適用はないことに留意する。
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