69の4─1の2 措置法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等には、個人が相続又は遺贈(死因贈与を含む。以下同じ。)により取得した信託に関する権利(相続税法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利及び同法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託者が、これらの規定により遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利を除く。)で、当該信託の目的となっている信託財産に属する宅地等(土地又は土地の上に存する権利で、措置法規則第23条の2第1項((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))に規定する建物又は構築物(以下69の4─25までにおいて「建物等」という。)の敷地の用に供されているものに限る。以下69の4─26までにおいて同じ。)が、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人又は被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族(以下69の4─26までにおいて「被相続人等」という。)の措置法第69条の4第1項に規定する事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等又は国の事業の用に供されている宅地等であるものが含まれることに留意する。
69の4─1の3 措置法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等には、個人が被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人等の居住用等に供されていた宅地等(以下69の4─1の3において「従前地」という。)で、公共事業の施行による土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3章第3節((仮換地の指定))に規定する仮換地の指定に伴い、当該相続の開始の直前において従前地及び仮換地の使用収益が共に禁止されている場合で、当該相続の開始の時から相続税の申告書の提出期限(以下69の4─3までにおいて「申告期限」という。)までの間に当該被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったものが含まれることに留意する。
(注) 被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情とは、例えば、次に掲げる事情がある場合をいうことに留意する。
69の4─28 被相続人から相続若しくは遺贈又は贈与(相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下69の5―32の2において同じ。)により財産を取得したいずれかの者が、当該被相続人である措置法第70条の3の3第6項に規定する特定贈与者(以下69の5─32の2において「特定贈与者」という。)からの贈与により取得した同条第3項第2号に規定する特定同族株式等(以下70の3の4―2までにおいて「特定同族株式等」という。)について同条第1項又は措置法第70条の3の4第1項の規定の適用を受け又は受けている場合には、措置法第69条の4第1項の規定の適用はないことに留意する。