資産課税課情報 | 第15号 | 平成18年11月2日 | 国税庁 資産課税課 |
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の対象となる特定受贈同族会社株式等について租税特別措置法施行令第40条の2の2第10項に規定する会社分割等があった場合の取扱いを中心に質疑応答事例を取りまとめたので、執務の参考とされたい。
目次
【特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例関係】
問1 平成18年5月1日前に贈与により取得した特定受贈同族会社株式等について会社分割等があった場合
問2 措置法令第40条の2の2第10項及び第11項に規定する価額の計算を要しない場合
問3 法人の分割に際し分割承継法人の株式のほか金銭その他の資産の交付を受けた場合の措置法令第40条の2の2第10項第3号イの金額の計算
問4 措置法令第40条の2の2第10項第3号イに規定する「株式及び出資の価額」の意義
問5 合併に際し合併法人から端数株式の譲渡代金を取得した場合の当該譲渡代金の取扱い
(参考) 特定(受贈)同族会社株式等について会社分割等があった場合の特例の対象となる価額等の計算明細(相続税の申告書第11・11の2表の付表3の2)(PDFファイル/267KB)
問7 対応株式について特定受贈同族会社株式等の要件を満たさない場合
【その他】
問9 相続税法第21条の9第4項に規定する「推定相続人となった時前」の意義
問10 離婚時の厚生年金の分割制度により、厚生年金が分割された場合
問11 遺産分割により相続税の課税価格の合計額に変動がある場合の相続税法第32条第1号の規定による更正の請求及び同法第35条第3項の規定による更正
≪省略用語例≫
この情報において使用した省略用語はそれぞれ次に掲げる法令等を示す。
措置法 ・・・・ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
措置法令 ・・・ 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
措置法規則・・・ 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)
措置通 ・・・・ 昭和50年11月14日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)
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