資産課税課情報 第9号 平成18年6月28日 国税庁
資産課税課

 平成18年度税制改正において改正された相続税の特定事業用資産の特例に関する通達については、平成18年5月31日付課資2−4ほか2課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の改正を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。

目次

【措置法第69条の5((特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例))関係】

69の5―1 特例対象株式等の意義

69の5―4 議決権の制限がある株式等がある場合の特定同族会社株式等の判定

69の5―9 会社分割等の意義

69の5―10 会社分割等により特定事業用資産相続人等が対応株式等を取得していない場合

69の5―11 法人の分割があった場合の措置法令第40条の2の2第10項第3号イの金額

69の5―12 会社分割等があった場合の相続税の課税価格に加算する特定受贈同族会社株式等の価額の計算

69の5―13 対応株式として合同会社の出資を取得した場合

69の5―14 合併に際し合併法人から端数株式の譲渡代金を取得した場合

69の5―15 会社分割等があった場合の相続税の課税価格に加算する特定同族会社株式等の価額の計算

69の5―16 役員である期間の意義