相続税法基本通達については、平成18年5月31日付課資2−2ほか2課共同「相続税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)により所要の改正を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。
目次
【第3条((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))関係】
3―4 生命保険契約の範囲
3―5 損害保険契約の範囲
【第9条((その他の利益の享受))関係】
9―4 同族会社の募集株式引受権
9―6 合同会社等の増資
9―7 同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合
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