いわゆる「電子帳票システム」では、一般的に会計システム等で作成・蓄積された会計データを帳票として出力するために帳票作成ツールで一部のデータを抽出・編集した印刷データ、帳票データ、オーバーレイデータといういわゆるイメージデータ形式で保存しており、電子帳票システムには保存対象とする帳簿書類の電磁的記録に係る全てのデータが保存されない例もあることから、電子帳票システムのみでは取引の訂正・削除の履歴の確保等がされず、電子帳簿保存法施行規則第5条第5項の要件(優良な電子帳簿の要件)を満たしていないことを今回の事例では前提としています。
なお、電子帳票システムにおいて、個別明細データを保存しているなど、電子帳簿保存法規則第5条第5項の保存要件を満たしている場合は、当該事例には当てはまりませんのでご注意ください。
自社開発等の業務システム及び市販のERPパッケージの保存データは、電子帳簿保存法施行規則第5条第5項の要件を満たしていることを前提としています。
各事例の「使用システム」については、一般的なシステムの形式を前提としていますので、実際に使用されているシステムをご確認していただき、事例は参考として扱ってください。
(注) 電子帳簿保存法施行規則第5条第5項の要件のほか、優良な電子帳簿以外の帳簿で必要となる保存要件(モニター・説明書等を備え付けていることなど)も全て満たす必要があります。