埼玉大学大学院政策科学研究科(以下「大学院」という。)及び国税庁は、Master's Program in Taxation Policy and Management(以下「プログラム」という。)の実施に関して次のとおり合意する。

1 プログラムの目的
 主として開発途上国の税務職員を対象に、租税に関する幅広い分野についての深度ある知識の習得を図り、帰国後、習得した知識や能力を当該開発途上国の税務行政の改善のために資することを主な目的とする。

2 国際復興開発銀行(以下「世銀」という。)との関係
 本制度の運営方針等基本的事項については、今後とも大学院、国税庁及び世銀の三者が十分に協議して決定することとする。なお、当該基本的事項に関する世銀との個別協議・連絡に当たっては、国税庁が大学院との合意に基づき、対応することとする。

3 留学生の選定
 留学生の選考基準は、大学院が定める。国税庁は、外国税務当局に対して本制度の留学生の募集について働きかけを行い、優秀な応募者の確保に努める。大学院は、世銀への推薦者の決定に当たっては、国税庁と協議する。

4 協議会の設置
 大学院及び国税庁は、プログラムの実施に関する協議及び報告を行う会(以下「協議会」という。)を定期的に開催する。また、両者のうちいずれかが必要と認めた場合には、随時協議会を開催する。
 協議会は、大学院及び国税庁によりそれぞれ指名された教員及び職員により構成される。本覚書記載以外の本制度実施に関する細目の決定は協議会において行う。

5 大学院における授業
 大学院における授業については、原則として大学院の専権事項とする。ただし、カリキュラムがプログラムの目的に沿ったものとなるよう、大学院はカリキュラムの改訂に当たっては、定期的に開催される前記協議会において国税庁と協議する。

6 国税庁における研修(インターンシップ)
 国税庁における研修については、この研修が大学院での単位として認定されるものであることを踏まえつつ、国税庁において運営方針等を策定し、実施する。
 なお、国税庁はこの研修のカリキュラムの改訂に当たっては、定期的に開催される前記協議会において大学院と協議する。
 国税庁における研修は、2年当たり8単位を限度として修士課程の単位として認定される。

7 生活面の支援
 大学院は、学内の相談窓口等を通じて生活面の支援を行う。国税庁も、日常生活に対する相談等生活面での支援を行う。両者は、講義・研修の出席状況、生活状況等、学生の指導上必要な情報を交換する。

平成9年7月24日

埼玉大学大学院政策科学研究科長

(氏名省略)

国税庁国税審議官

(氏名省略)