慶應義塾大学大学院商学研究科(以下「大学院」という。)及び国税庁(税務大学校を含む。)は、Master's Program in Taxation Policy and Management(以下「プログラム」という。)の実施に関して次の通り合意する。

1 プログラムの目的
 主として開発途上国の税務職員を対象に、租税に関する幅広い分野についての深度ある知識の習得を図り、帰国後、習得した知識や能力を開発途上国の税務行政の改善のために資することを主な目的とする。

2 協議会の設置
 大学院及び国税庁は、プログラムの実施に関する協議及び報告を行う会(以下「協議会」という。)を定期的に開催する。また、両者のうちいずれかが必要と認めた場合には、随時協議会を開催する。
 協議会は、大学院及び国税庁によりそれぞれ指名された教員及び職員により構成される。本覚書記載以外の本制度実施に関する細目の決定は協議会において行う。

3 国際復興開発銀行(以下「世銀」という。)との関係
 当制度の運営方針等基本的事項については、今後共大学院、国税庁及び世銀の三者が十分に協議して決定することとする。なお、当該基本的事項に関する世銀との個別協議・連絡に当たっては、国税庁が大学院との合意に基づき、対応することとする。

4 留学生の選定
 留学生の選考基準は、大学院が定める。国税庁は、外国税務当局に対して本制度の留学生の募集について働きかけを行い、優秀な応募者の確保に努める。大学院は、世銀への推薦者の決定に当たっては、国税庁と協議する。

5 大学院における授業
 大学院における授業については、原則として大学院側の専権事項とする。ただし、カリキュラムがプログラムの目的に沿ったものとなるよう、大学院はカリキュラムの改訂に当たっては、定期的に開催される前記協議会において国税庁と協議する。

6 税大における研修の実施
 税務大学校(以下「税大」という。)は、税大における研修の実施状況について大学院に定期的に(2か月に1回程度)報告を行う。税大における研修は、大学院の担当教授による指導の下に実施され、2年当たり8単位を限度として修士課程の単位として認定される。

7 生活面の支援
 国税庁は、日常生活に対する相談等生活面での支援を行う。大学院も、学内の相談窓口等を通じて生活面の支援を行う。両者は、講義・研修の出席状況、生活状況等、学生の指導上必要な情報を交換する。

平成8年4月16日

慶應義塾大学大学院商学研究科委員長

(氏名省略)

国税庁国税審議官

(氏名省略)