新型コロナウイルス感染症の新たな変異株の流行に備えた
検疫待機施設の確保に係る覚書第3条に定める協定

(基本方針)

 令和5年3月15日付で厚生労働省医薬・生活衛生局検疫所業務課長(以下「甲」という。)と国税庁税務大学校総務課長(以下「乙」という。)が締結した「新型コロナウイルス感染症の新たな変異株の流行に備えた検疫待機施設の確保に係る覚書」第3条に定める費用負担及び役割分担等について下記のとおり締結する。

(費用負担)

第1条 検疫待機施設(以下「待機施設」という。)として運用中に発生する学寮棟の維持に要する費用(電気、ガス、水道料金)及び入所者の対応に必要となる経費(運営スタッフ、警備等の人件費、防護服等の備品類)については、厚生労働省の負担とする。

2 学寮に入居している研修生(以下「入寮者」という。)が学寮から退去及び自宅から帰寮する際の荷物運搬費、交通費等入寮者の移動に要する費用並びに研修継続のために要するホテル滞在費については、厚生労働省の負担とする。

3 居室内の清掃・消毒等待機施設開設及び原状回復のための費用については、厚生労働省の負担とする。

4 施設運用中に生じた施設の破損については、厚生労働省の負担により修繕する。

5 施設運用中に生じたか不明な破損については、甲乙協議の上決定する。

6 上記1項から5項のほか、待機施設開設に伴う追加的に発生する費用については、甲乙協議の上、原則として厚生労働省が負担する。

(役割分担)

第2条 施設の維持管理については乙の責任により対応する。

2 施設の運営に関する業務(委托業者の手配等)については、甲の責任により対応する。甲は、業務を行うに必要な業者の手配にあたり乙の協力を求めることが出来る(業者の紹介)。

 3 施設運営中の地元自治体、関係者等への対応は、乙の協力を得て甲の責任により対応する。

(その他)

第3条 本協定書に記載のない事項については、甲乙協議の上決定する。

令和5年3月15日

東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省医薬・生活衛生局
検疫所業務課長 森田 博通
東京都千代田区霞が関3−1−1
国税庁税務大学校
総務課長 野口 末孝