カ管委第104号
官総6―4
令和4年6月3日

カジノ管理委員会事務局次長
坂口 拓也
(官印省略)

国税庁次長
重藤 哲郎
(官印省略)

特定複合観光施設区域整備法の施行に関する
カジノ管理委員会と国税庁との間の情報提供に関する確認書

 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)の施行に関し、カジノ事業者等について高度の廉潔性を確保することを目的として、カジノ管理委員会と国税庁との間の協力について、下記のとおり確認する。

1 基本方針
 カジノ管理委員会は、法に規定する許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)の申請があった場合において、当該許認可等の基準として規定されている「社会的信用」を判断するために必要があると認めるときは、法第二百二十八条に基づき、国税庁に対して情報提供を求める。国税庁は、保有する情報について、必要があると認める範囲で協力するものとする。

2 「社会的信用」を判断するために必要があると認めるとき
 上記1において、「社会的信用」を判断するために必要があると認めるときとは、申請者等がカジノ管理委員会に提出する質問票又は当該質問票の回答内容を証する資料に記載した情報の正確性を確認するために必要があると認めるときをいう。

3 機密保持
 カジノ管理委員会及び国税庁は、関係法令等に従い、相手方から受領した情報を他者に提供することは行わないものとするほか、情報の機密性を保持するものとする。

4 目的外利用の禁止
 カジノ管理委員会は、国税庁から受領した情報を、法に規定する許認可等の基準である「社会的信用」の判断でのみ利用するものとする。