法務省管在第1592号
官総9−26
平成31年3月14日

法務省入国管理局長
佐々木 聖 子
国税庁次長
並 木   稔

 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の施行に伴い,公正な出入国管理に係る事務を所管する法務省入国管理局と国税の賦課・徴収事務を所管する国税庁との間で,下記のとおり,特定技能外国人受入れ制度における特定技能外国人及び特定技能所属機関に係る納税義務の確実な履行を図るため,必要な情報連携に関する措置を講ずることについて確認する。

  1. 1 基本方針
     平成31年4月1日付けで設置される出入国在留管理庁及び地方出入国在留管理局は,国税庁及び国税局に対し,保有する情報のうち,特定技能外国人及び特定技能所属機関に係る国税の適正課税及び徴収確保に関して必要な情報を提供するものとする。
  2. 2 出入国在留管理庁が行う措置
    1. (1)出入国在留管理庁は,毎年4月1日から翌年3月31日までの年度内に在留資格「特定技能」の上陸許可,在留資格変更許可及び在留期間更新許可を受けた外国人に係る別紙1に定める情報(許可に係る申請書上で確認できるものに限る。)及び「特定技能2号」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として,在留資格「家族滞在」の上陸許可を受けた外国人に係る別紙2に定める情報(許可に係る申請書上で確認できるものに限る。)を,毎年5月末日までに,CSV形式等エクセル,アクセス等の表計算,データベースソフトウェアで選択できる保存ファイル形式により記録した電磁的記録媒体(CD−R等)により,国税庁に対し,提供するものとする。
    2. (2)地方出入国在留管理局は,特定技能外国人が行う在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請(以下「在留諸申請」という。)において把握した,国税の納税義務を履行していないと見込まれる特定技能外国人又は特定技能所属機関に対し,管轄の税務署に相談へ行くよう指導する。
    3. (3)地方出入国在留管理局は,特定技能外国人又は特定技能所属機関に国税に係る一定程度の滞納があることを理由として,特定技能外国人が行う在留諸申請を不許可とする場合は,当該不許可の告知を行うおよそ1週間前までに管轄の国税局に対し,当該特定技能外国人に係る情報を,別記様式により,情報提供するものとする。
  3. 3 国税庁が行う措置
     国税庁及び国税局は,出入国在留管理庁から提供を受けた情報について,特定技能外国人受入れ制度における特定技能外国人及び特定技能所属機関に係る国税の適正課税及び徴収確保を目的として利用するものとし,その他の目的で利用することや,他者に提供することは行わないものとするほか,情報の機密性を保持するものとする。
  4. 4 その他
     本確認書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については,出入国在留管理庁総務課長と国税庁長官官房総務課長が,その都度協議の上,決定するものとする。
  5. 5 適用
     本確認書の適用の開始日は,平成31年4月1日とする。
出入国在留管理庁から国税庁へ提供する情報項目詳細 出入国在留管理庁から国税庁へ提供する情報項目詳細 別記様式