昭和57年3月1日
国税庁長官 渡部 周治
自治事務次官 近藤 隆之

 標題のことについては、昭和29年の「税務行政運営上の協力に関する国税庁と自治庁との了解事項」等に基づいて実施しているところであるが、行政の効率化と適正、公平な税務執行の確保が、国、地方を通ずる重要な課題となつていることにかんがみ、税務行政の運営に当たつて国と地方団体との協力体制を一層強化し、その適正・効率化を推進する必要がある。
 このため、国税庁と自治省は、今後とも密接に連絡協議するとともに、それぞれ国税局及び税務署、地方団体に対し、その趣旨の周知徹底を図る。