厚生労働省及び国税庁は、電子申請義務化の対象法人に関する法人情報提供実施要領(以下 「本要領」という。)を次のとおり定める。

 (目的等)

第1条 国税庁は、厚生労働省及び日本年金機構における電子申請義務化の対象法人の把握に協力するものとして、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第43条の2(資料の提供)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第77条の2第1項(資料の提供等)、健康保険法(大正11年法律第70号)第199条第1項(資料の提供)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の2第2項(資料の提供)に基づく厚生労働省からの要請により、厚生労働省に対して、電子申請義務化の対象法人である特定の法人(以下「特定法人」という。)に関する次に掲げる情報(以下「特定法人情報」という。)の提供を行う。
一 法人名称(漢字)
二 法人名称(カナ)
三 本店所在地(漢字)
四 本店所在地(カナ)
五 法人番号
六 資本金の額又は出資の総額

 (対象法人)

第2条 第1条に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

一 事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。以下同じ。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得 機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131 号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人

二 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社

三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人

四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社

 (提供時期及び方法)

第3条 国税庁は、原則毎年1回、厚生労働省に特定法人情報の提供を行う。具体的な提供日については、厚生労働省及び国税庁が協議して定める。

2 特定法人情報の提供は、労働基準局、職業安定局、保険局及び年金局に対しては情報記録媒体に暗号化した電子データを保存して行うこととし、同情報記録媒体の引渡しは、国税庁が厚生労働省に対して、別途指定する国税庁本庁庁舎内において行う。

 (目的外使用の禁止等)

第4条 厚生労働省は、日本年金機構に対して特定法人情報を提供する場合を除き、国税庁から提供された特定法人情報を他に漏らしてはならない。なお、日本年金機構が、厚生労働省から特定法人情報の提供を受けた場合も同様とする。

2 厚生労働省及び日本年金機構は、特定法人情報を第1条(目的等)に規定する目的以外の目的に使用してはならない。

3 厚生労働省は、国税庁に対し、国税庁から提供された特定法人情報の取扱い及びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリティポリシーを変更した場合も同様とする。なお、提示されたセキュリティポリシーは目的外に使用してはならない。

 (費用の負担)

第5条 特定法人情報の提供に必要なシステム開発及び情報記録媒体の購入等に要する経費は、厚生労働省が負担する。

 (その他)

第6条 特定法人情報の提供の実施に当たり、特段の事情等により本要領の各条に見直しの必要が生じたとき又は定めのない事項については、厚生労働省及び国税庁がその都度協譲する。

附則

 本要領は、令和元年12月24日から施行する。