日本年金機構理事長を甲とし、国税庁徴収部徴収課長を乙とし、厚生労働省大臣官房年金管理審議官を丙とし、国税委任業務に係る社会保険オンラインシステムの窓口装置等及びそれをもって取り扱う情報の提供・使用に関して、次のとおり協定を締結する。

 (目的)

第1条 本協定は、別紙1に記載の法令に基づき、厚生労働大臣から財務大臣に滞納処分等その他の処分の権限が委任された納付義務者に対する滞納処分等に関する業務(以下「国税委任業務」 という。)に関して甲が乙に使用させる社会保険オンラインシステムの窓口装置、プリンタ及びこれらに付随する機器等(以下「窓口装置等」という。)の適正な運用を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

 (期間)

第2条 本協定の有効期間は、締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の30日前までに、甲乙丙のいずれからも何ら意思表示がないときは、同一内容をもって、有効期間が更に1年間自動延長されるものとし、以降も同様とする。

2 前項の規定は、第9条の規定による解除等が行われた場合には、適用しない。

 (窓口装置等の設置)

第3条 甲は、乙が第1条に規定する業務を実施するために必要な窓口装置等を、各国税局及び沖縄国税事務所(以下「国税局等」という。)に設置するものとする。

 (情報の範囲)

第4条 乙が第1条に規定する業務において窓口装置等を使用して確認できる情報は、別紙2に掲げる情報とする。

 (個人情報の適正な取扱い)

第5条 乙は、第1条に規定する業務の実施以外の目的で、本協定に基づき提供を受けた個人情報を利用してはならない。

2 乙は、窓口装置等の使用開始前までに、個人情報の漏えい及び目的外利用を禁じた管理体制を整備することとする。

3 乙は、窓口装置等を使用する国税局等の職員(以下「国税局等職員」という。)の氏名、所属部署名及び具体的な業務内容を甲に登録することとする。

4 甲は、前項の規定による登録の内容に基づき、各国税局等職員の業務内容に応じて、窓口装置等において業務上必要な最低限の範囲の情報のみを閲覧できるように、窓口装置等の設定等を行うこととする。

5 乙は、第1条に規定する業務を実施するに当たって最低限必要な範囲でのみ、本協定に基づき提供を受けた個人情報の全部又は一部の複写複製を行うことができる。

6 乙は、前項の複写複製を行う場合には、乙が指定する責任者の指示の下、その作成、利用、保管、廃棄を適切に実施し、当該個人情報が滅失又は毀損若しくは漏えいすることのないようにしなければならない。

 (秘密の保持)

第6条 乙は、第1条に規定する業務の実施により知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、本協定の有効期間の満了後又は本協定の解除後も有効とする。

3 乙は、不正の利益を得る目的又は甲又は乙若しくは丙に損害を与える目的を持って第1項の規定に違反した者について、必要な処分を行い、その内容を甲及び丙に通知しなければならない。

 (指示)

第7条 甲は、本協定の履行に関し、乙において不適切な行為がある場合には、甲の指定する担当職員(以下「担当職員」という。)に必要な指示をさせるものとする。

2 前項の場合において、乙は、担当職員の指示に従わなければならない。

 (事故報告等)

第8条 乙は、本協定の実施に当たって、個人情報の滅失若しくは毀損等の事故又は個人情報の漏えい若しくは個人情報の漏えいが疑われる事象等(以下「事故等」という。)が発生したときは、速やかにその旨を甲及び丙に報告しなければならない。

2 乙は、前項の報告後、直ちに発生した事故等の詳細を文書にて担当職員に報告しなければならない。

3 乙は、事故等が発生した場合に対応するための体制を整備し、甲に報告しなければならない。

 (協定の解除)

第9条 甲は、乙に対して30日前までに文書による予告を行うことにより、自己の都合によって本協定を解除することができる。

2 甲は、次の各号に該当するときは、乙に対して何らの予告なしに、直ちに本協定の解除その他必要な措置を講じることができる。

一 乙が、自己の責めに帰すべき理由により、本協定の有効期間中に本協定の全部若しくは一部を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

二 乙において本協定の実施につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼすと認められるとき。

三 乙から本協定の解除の請求があり、その理由が正当であるとき。

四 乙が本協定に違反したとき。

 (紛争又は疑義の解決方法)

第10条 本協定について、甲乙丙の間に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙丙が協議のうえ解決するものとする。

 (個人情報の保護に関する法律等の適用)

第11条 第1条に規定する業務の実施に係る個人情報の取扱いについては、本協定に定めるもののほか、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)及び国税庁の保有する個人情報の適切な管理に関する訓令(国税庁訓令第3号)に定めるところによる。

 (実施の細目)

第12条 本協定の実施に関する細目については、「国税委任業務に係る社会保険オンラインシステム窓口装置等使用要領」(別添)に定めるところによる。

 (従前の協定等の廃止)

第13条 平成23年1月26日に締結された日本年金機構事業管理部門担当理事と国税庁徴収部徴収課長及び厚生労働省年金局事業管理課長との協定は、本協定の締結日をもって廃止する。

 上記の締結を証するため、この証書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。

平成29年12月1日

東京都杉並区高井戸西3−5−24
日本年金機構 理事長
水 島  藤 一 郎
東京都千代田区霞が関3−1−1
国税庁徴収部徴収課長
小 平  忠 久
東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省大臣官房 年金管理審議官
高 橋  俊 之

【別紙1】

法令一覧

  • 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の5第1項
  • 国民年金法(昭和34年法律第141号)第109条の5第1項
  • 健康保険法(大正11年法律第70号)第204条の2第1項
  • 船員保険法(昭和14年法律第73号)第153条の2第1項
  • 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第17条第1項
  • 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条第4項
  • 子ども・子育て支援法及び修学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第4項
  • 公的年金の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成25年政令第74号)第78条第1項から第4項

【別紙2】

業務 窓口装置等を使用して確認できる情報
厚生労働大臣から財務大臣に滞納処分等その他の処分の権限が委任された納付義務者に対する滞納処分等に関する業務(第1条関係)  権限が委任された滞納処分等の実施にあたり必要となる、以下の情報。
@ 対象納付義務者の厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、基金徴収金及び子ども・子育て拠出金の納付状況に関する情報。 A 対象納付義務者の国民年金保険料の納付状況に関する情報。

【別添】

国税委任業務に係る社会保険オンラインシステム窓口装置使用要領

目次

第1章 総則(第1条)
第2章 窓口装置等の設置等(第2条―第10条)
第3章 窓口装置等による情報の提供等(第11条―第12条)
第4章 個人情報の取扱いに係る体制の整備(第13条―第23条)
第5章 その他(第24条―第26条)

第1章 総則

 (目的)

第1条 この要領は、国税委任業務に係る社会保険オンラインシステムの窓口装置等の提供・使用に関する協定(以下「協定」という。)の実施の細目について定めることを目的とする。

第2章 窓口装置等の設置等

 (窓口装置等の貸与)

第2条 日本年金機構(以下「機構」という。)は、各国税局及び沖縄国税事務所(以下「国税局等」という。)に対し、国税局等が協定第1条に規定する業務を実施するために必要な社会保険オンラインシステムの窓口装置、プリンタ及びこれらに付随する機器等(以下「窓口装置等」という。)を貸与する。

2 窓口装置等は、別表1第1欄に掲げる国税局等の部署(以下「窓口装置等設置部署」という。)に対し、別表1第2欄に掲げる担当地域代表年金事務所が貸与するものとする。

第3条 前条に規定する窓口装置等の貸与に当たっては、窓口装置等管理責任者(第14条第1項に規定する窓口装置等管理責任者をいう。以下同じ。)は、担当地域代表年金事務所の長に対して、必要とする窓口装置等の貸与を窓口装置等貸与申請書(様式1)により申請し、窓口装置等貸与承認書(様式2)により承認を受けるものとする。

2 前項の承認を受けた窓口装置等の利用内容を変更する必要が生じた際は、窓口装置等管理責任者は、担当地域代表年金事務所の長に対して、窓口装置等利用内容変更申請書(様式3)により変更を申請し、窓口装置等利用内容変更承認書(様式4)により承認を受けるものとする。

3 貸与された窓口装置等の貸与期間が満了した際又は窓口装置等が不要となった際は、窓口装置等管理責任者は、担当地域代表年金事務所の長に対して、窓口装置等返却届(様式5)によりその旨を連絡し、窓口装置等を速やかに機構に返却するものとする。

 (窓口装置等の設置場所)

第4条 国税局等は、第2条第1項の規定に基づき貸与された窓口装置等を、窓口装置等設置部署に設置するものとする。

第5条 窓口装置等管理責任者は、前条の規定に基づき、窓口装置等設置部署の立入りを許可されていない者が容易に立ち入ることができない施錠可能な事務室内に、盗難を防止するための措置(セキュリティワイヤ等)を講じたうえで窓口装置を設置するものとする。

 (窓口装置の移動の禁止)

第6条 第4条の規定に基づき窓口装置等設置部署に設置する窓口装置は、第3条第2項の規定に基づく担当地域代表年金事務所の長の承認を得ることなく、セキュリティワイヤを外して移動させてはならない。

 (窓口装置等の使用に伴う費用の負担)

第7条 窓口装置等の使用により生ずる費用のうち、電気代及び用紙代は、当該窓口装置等の設置されている窓口装置等設置部署の属する国税局等が負担するものとする。

第8条 窓口装置等の通常の使用に係る費用のうち、前条に規定するものを除く部分(トナー代、通信費、設置機器の賃貸借料及び運用保守に係る経費等)については、機構が負担するものとする。

第9条 前2条に定めるもののほか、窓口装置等の使用に伴う費用の負担については、機構及び国税局等が協議のうえ決定する。

 (故障時の対応)

第10条 窓口装置等に故障が生じた場合には、窓口装置等管理責任者は担当地域代表年金事務所の担当の職員に連絡することとし、連絡を受けた担当地域代表年金事務所の担当の職員は機構本部システム企画部に速やかに連絡し、修理等を依頼するものとする。

第3章 窓口装置等による情報の提供等

 (窓口装置等を通じて提供する情報の範囲等)

第11条 国税局等が窓口装置等を使用して確認できる情報は、協定第4条に規定する情報とし、その具体的な範囲は、別表2のとおりとする。

2 機構は、前項に規定する情報以外の情報について、窓口装置等設置部署に設置する窓口装置等から利用できないようにするための措置を講ずるものとする。

第12条 窓口装置又は窓口装置に接続する回線に障害が発生した場合等、国税局等による情報の取得等に支障が生ずる恐れがある場合等は、国税局等は前条第1項に規定する情報の範囲内で、機構から必要な情報を紙媒体等で提供を受けることができるものとする。

第4章 個人情報の取扱いに係る体制の整備

 (担当職員等)

第13条 協定第7条に規定する担当職員は、機構本部システム企画部長をもって充てる。

2 担当職員は、協定に基づく窓口装置等の管理に関する機構における事務を統括する。

3 担当職員は、年1回、情報セキュリティ対策の実施状況その他の協定の履行状況について、国税局等の点検を実施することができる。

4 担当職員から指定された機構本部システム企画部及び担当地域代表年金事務所の職員は、担当職員の事務を補佐する。

 (窓口装置等管理責任者等)

第14条 窓口装置等設置部署に設置する窓口装置等及びそれらで取り扱う個人情報の適正な管理・運用を実施する責任者として、国税局等に窓口装置等管理責任者を置き、国税局等の特別国税徴収官(特別国税徴収官が設置されていない国税局等においては統括国税徴収官)をもって充てる。

2 窓口装置等管理責任者は、協定の履行状況の点検等に必要な事項を整理して、窓口装置等の使用に係る証跡の管理(取得、保存、点検、分析、報告等)を担当職員に依頼することができる。

3 窓口装置等管理責任者は、窓口装置等の使用に係る証跡が管理されていることを、あらかじめ窓口装置等操作担当者(第16条第1項に規定する窓口装置等操作担当者をいう。以下同じ。)に周知するものとする。

4 窓口装置等管理責任者から指定された職員は、窓口装置等管理責任者の事務を補佐する。

 (個人情報保護管理者等)

第15条 窓口装置等設置部署における個人情報保護管理者(国税庁の保有する個人情報の適切な管理に関する訓令(国税庁訓令第3号)に規定する個人情報保護管理者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事務を統括し、部署内の窓口装置等操作担当者が窓口装置等を適切に使用し、また提供を受けた個人情報を適正に取り扱うよう、必要な指導監督を行うものとする。

一 貸与された窓口装置等の管理

二 窓口装置等操作担当者による利用を認める個人情報及び情報システムの範囲の特定

三 窓口装置等で取り扱う個人情報の目的外利用の禁止

四 情報セキュリティ対策の実施並びに窓口装置等及びそれらで取り扱う個人情報の管理体制の整備

五 情報セキュリティインシデントへの対処

六 情報セキュリティ対策の実施状況その他の協定の履行状況の点検

七 情報セキュリティ対策の実施が不十分な場合の対処

八 その他協定を適切に履行するために必要な事務

2 協定第5条第6項に規定する責任者は、個人情報保護管理者とする。

3 個人情報保護管理者から指定された窓口装置等設置部署の職員は、個人情報保護管理者の事務を補佐する。

 (窓口装置等操作担当者の登録)

第16条 窓口装置等設置部署における個人情報保護管理者は、部署内の職員のうち、協定第1条に規定する業務を実施する者を窓口装置等操作担当者として指定することとする。

2 窓口装置等設置部署における個人情報保護管理者は、窓口装置等の使用開始に先立ち、協定第5条第3項に基づき、窓口装置等操作担当者登録届(様式6)により、窓口装置等管理責任者を通じて、窓口装置等操作担当者の氏名、所属部署名及び具体的な業務内容等を担当地域代表年金事務所に登録し、担当地域代表年金事務所の担当の職員は機構本部システム企画部に速やかにその旨を報告しなければならない。

3 窓口装置等設置部署における個人情報保護管理者は、部署内の窓口装置等操作担当者の異動等により、前条の規定による登録の内容の追加又は削除が必要となった場合は、窓口装置等操作担当者変更届(様式7)により、窓口装置等管理責任者を通じて、その内容を担当地域代表年金事務所に登録し、担当地域代表年金事務所の担当の職員は機構本部システム企画部に速やかにその旨を報告しなければならない。

第17条 窓口装置等設置部署における個人情報保護管理者は、前条第2項の規定による登録を受けた担当地域代表年金事務所から、窓口装置等管理責任者を通じて、窓口装置等操作担当者に係る窓口装置等のIDパスワードの払出しを受けることとする。

2 前項の規定により、窓口装置等のIDパスワードの払出しを受けた窓口装置等操作担当者にかかる生体認証登録は、別表1第3欄に掲げるシステム運用管理年金事務所が行うこととする。

3 前二項の規定は、前条第3項の規定による登録の内容の追加の場合に準用する。

 (窓口装置等操作担当者に対する研修)

第18条 窓口装置等設置部署における個人情報保護管理者は、部署内の窓口装置等操作担当者に適切に窓口装置等を取り扱わせるため、個人情報の適切な取扱いや、出力した個人情報を記載した書面及び当該書面の電磁的記録(以下単に「書面」という。)の適切な管理、書面を移送する場合の安全確保、適切な機器操作等に関する研修を実施するものとする。

2 窓口装置等設置部署における個人情報保護管理者は、窓口装置等操作担当者として指定する部署内の職員に対し、事前に前項の研修を受けさせなければならない。

3 窓口装置等管理責任者及び機構は、窓口装置等設置部署における個人情報保護管理者が実施する第1項の研修に協力するものとする。

 (窓口装置等の適切な使用等)

第19条 窓口装置等操作担当者は、窓口装置等を協定第1条に規定する業務の実施以外の目的で使用してはならない。

2 窓口装置等操作担当者は、窓口装置等に、自らが作成・取得した電子ファイル等を保存してはならない。

3 窓口装置等操作担当者は、窓口装置等に、CD−R、USBメモリ等の外部電磁的記録媒体の挿入及び外部機器等の接続を行ってはならない。

 (個人情報の適正な取扱い)

第20条 窓口装置等管理責任者及び窓口装置等操作担当者は、書面に出力された個人情報及び第12条の規定に基づき提供を受けた紙媒体等に記録された個人情報について、当該個人情報を用いて行う協定第1条に規定する業務が終了し、不要となった場合には、物理的に復元又は判読等が不可能な方法により廃棄しなければならない。

第21条 担当職員は、窓口装置等管理責任者の求めに応じて、第14条第2項の規定に基づき依頼された証跡の管理の結果を窓口装置等管理責任者に伝達するものとする。

 (情報セキュリティインシデントへの対応体制)

第22条 窓口装置等管理責任者は、個人情報の滅失若しくは毀損等の事故又は個人情報の漏えい若しくは個人情報の漏えいが疑われる事象等(以下「事故等」という。)が発生した場合に対応するための以下の体制について、窓口装置等の使用に先立ち、担当地域代表年金事務所の長に報告しなければならない。

一 事故等が発生した際の連絡及び対処に係る体制

二 事故等による影響及び原因の調査体制

三 再発防止策、事後対策の検討体制

四 窓口装置等管理責任者への報告体制

第23条 事故等が発生したときの公表や第三者への損害賠償等の対応は、機構と国税庁及び年金局が協議のうえ決定するものとする。

第5章 その他

 (窓口装置等の使用に関する規程等の適用)

第24条 窓口装置等の使用については、この要領に定めるもののほか、日本年金機構情報セキュリティポリシー(日本年金機構規程第16号)その他の窓口装置等の使用に関する日本年金機構諸規程等の規定を準用する。

 (改廃)

第25条 この要領の改廃については、機構と国税庁及び年金局が協議のうえ決定する。

 (施行期日)

第26条 この要領は、協定の締結の日から施行する。

(別表1)

国税局、担当地域代表年金事務所及びシステム運用管理年金事務所対応表

項番 第1欄 第2欄 第3欄 備考欄
国税局等の部署 担当地域代表年金事務所 システム運用管理年金事務所
1 札幌国税局徴収部特別国税徴収官 札幌西年金事務所 同左(※) 札幌東年金事務所
札幌市中央区大通西10丁目(札幌第2合同庁舎) 北海道札幌市中央区北3条西11丁目2−1   札幌市白石区菊水1条3−1−1
2 仙台国税局徴収部特別国税徴収官 仙台東年金事務所 同左(※) 仙台北年金事務所
仙台市青葉区本町3丁目3番1号 仙台合同庁舎 仙台市宮城野区宮城野3−4−1   仙台市青葉区宮町4−3−21
3 関東信越国税局徴収部特別国税徴収官 浦和年金事務所 同左(※) 大宮年金事務所
さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 さいたま市浦和区北浦和5−5−1   さいたま市北区宮原町4−19−9
4 東京国税局徴収部特別国税徴収官 新宿年金事務所 同左(※) 中央年金事務所
中央区築地5丁目3番1号 東京都新宿区大久保2−12−1 1・2・4階   東京都中央区銀座7−13−8第二丸高ビル1・2階
5 金沢国税局徴収部統括国税徴収官 大曽根年金事務所 金沢北年金事務所  
金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎 名古屋市東区東大曽根町28−1 金沢市三社町1−43  
6 名古屋国税局徴収部特別国税徴収官 大曽根年金事務所 同左(※) 鶴舞年金事務所
名古屋市中区三の丸3丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎 名古屋市東区東大曽根町28−1   名古屋市中区富士見町2−13
7 大阪国税局徴収部特別国税徴収官 大手前年金事務所 同左  
大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館 大阪市中央区久太郎町2−1−30 船場ダイヤモンドビル6〜8F    
8 広島国税局徴収部特別国税徴収官 広島東年金事務所 同左  
広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎1号館 広島市中区基町1−27    
9 高松国税局徴収部特別整理第一部門 高松西年金事務所 同左  
高松市天神前2番10号 高松国税総合庁舎 高松市錦町2−3−3    
10 福岡国税局徴収部特別国税徴収官 博多年金事務所 同左  
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎 福岡県福岡市博多区博多駅東3−15−23    
11 熊本国税局徴収部特別整理第一部門 熊本東年金事務所 同左(※) 熊本西年金事務所
熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟 熊本県熊本市東区東町4−6−41   熊本市中央区千葉城町2−37
12 沖縄国税事務所統括国税徴収官 熊本東年金事務所 那覇年金事務所  
那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎 熊本県熊本市東区東町4−6−41 那覇市壼川2−3−9  

※平成30年2月末までに、備考欄に記載の年金事務所から順次移行。

(別表2)

窓口装置等を使用して確認できる情報(利用できる届書コード)

項番 処理名 届書コード
健保厚年・事業所記録照会票 2057
健保厚年・保険料収納状況照会回答票 20601
健保厚年・延滞金収納状況照会回答票 20602
健保厚年・保険料納付目的年月別収納状況照会回答票 20603
健保厚年・延滞金元本所属年月別収納状況照会回答票 20604
滞納金額目録・債務承認書 2675
船保・船舶所有者記録照会票   3057
船保・保険料収納状況照会回答票 30601
船保・延滞金収納状況照会回答票 30602
10 船保・保険料納付目的年月別収納状況照会回答票 30603
11 船保・延滞金元本所属年月別収納状況照会回答票 30604
12 国民年金・被保険者記録照会票 5050
13 国民年金・督促保険料関係記録照会票 5060
14 国民年金・延滞金収納状況回答照会票 5061
15 基金徴収金・納付計画照会処理票 20631
16 基金徴収金・徴収金納付予定年月別収納状況照会回答票 20633
17 基金徴収金・加算金納付目的年月別収納状況照会回答票 20635