法務省及び国税庁は,商業・法人登記情報等の提供運用要領を次のとおり定める。

(登記情報等の提供)

第1条 法務省は,法務省及び国税庁相互の密接な連携の一環として,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「番号法」という。)に基づき国税庁長官が行う法人番号の指定,通知及び公表並びに国税の適正かつ公平な課税の実現のため,国税庁に対し,@電子情報処理組織により商業・法人登記を取り扱う登記所(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第2項及び第4項)における別紙「法務省提供データ一覧」に掲げる登記事項に係る異動情報及び当該登記事項に付随する情報並びにA登記事務に用いる登記統一文字の字形情報及び文字属性情報のうち当該目的のために必要な情報(以下,@及びAを併せて「登記情報等」という。)を提供する。

(提供方法等)

第2条 登記情報等の提供方法等の細目については,別途定める。

(目的外使用の禁止等)

第3条 国税庁は,法務省から提供された登記情報等を,第1条に規定する目的以外に使用してはならない。

2 前項の目的を達成するため,国税庁は,国税庁の情報セキュリティ及び行政文書管理に関する規定に基づき,法務省から提供された登記情報等を,適切に取り扱わなければならない。

附 則

第1条 法務省及び国税庁は,平成27年5月29日に,本要領の内容を相互に了解したことを確認する。

第2条 本要領は,平成27年6月1日から施行する。

第3条 法務省及び国税庁は,協議の上,平成28年3月までに,国税の適正かつ公平な課税の実現を目的とする登記情報等の提供について,本要領に盛り込む改正をすることとする。

附 則

 改正後の本要領は,平成28年4月1日から施行する。
 なお,平成19年7月1日に施行している商業・法人登記異動情報提供要領における法務省及び国税庁間の取扱いは,本要領の施行をもって廃止する。

附 則

 改正後の本要領は,平成30年3月12日から施行する。

附 則

 改正後の本要領は,令和3年2月15日から施行する。

別紙

機密性2 完全性2 可用性2

1.登記事項

「法務省提供項目」欄に「○」のある登記事項に異動があった場合に,当該登記に係る情報を提供する。

No 登記事項区 登記事項名 法務省提供項目 番号指定等業務において必要な項目 番号法に基づき国税庁が公表する項目 適正かつ公平な課税の実現において必要な項目 備考
商号区名称区 商号  
名称  
組合の名称  
限定責任信託の名称    
本店  
限定責任信託の事務処理地    
会社成立の年月日    
限定責任信託の効力発生日    
主たる事務所  
10 組合の主たる事務所  
11 法人成立の年月日    
12 組合契約の効力が発生する年月日    
13 資本区 資本の額  
14 資本の総額  
15 資本金の額  
16 目的区 目的  
17 目的等  
18 組合の事業  
19 限定責任信託の目的  
20 役員区 役員に関する事項  
21 社員に関する事項  
22 無限責任組合員・清算人に関する事項  
23 組合員・清算人に関する事項  
24 受託者等に関する事項  
25 支店区
従たる事務所区
支店  
26 従たる事務所  
27 組合の従たる事務所  
28 会社履歴区 その他の事項区 会社分割  
29 法人分割  
30 会社継続  
31 法人継続  
32 吸収合併  
33 権利義務の承継    
34 会社状態区法人状態区 法人でなくなった旨    
35 解散  
36 終了  
37 特別清算  
38 設立無効又は取消し  
39 会社整理  
40 法人整理  
41 会社更生  
42 法人の更生に関する事項  
43 民事再生  
44 和議  
45 破産  
46 登記記録区 登記記録に関する事項  

※ 番号法第39条第1項に規定される「これらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであって、所得税法第二百三十条、法人税法第 百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法第五十七条の規定により届出書を提出することとされているもの」(以下「設立登記のない法人等」という。)については,税法上の 届出等情報を登録している国税総合管理システムの納税者管理情報に基づき法人番号を指定することとしているが,設立登記のない法人等について,商号・所在地情報のみでは,法務省から 提供を受ける登記情報等に基づき指定を行う設立登記法人と法人番号の重複指定や指定誤りが発生するおそれがあることから,正確な法人番号の指定を行うために必要な識別情報として提 供を受けるもの(公表目的で提供を受けるものではない)。

2.登記情報を管理するための情報

会社法人等を特定し,登記情報を管理・分類するための情報として,以下に記載する情報を提供する。

No 情報 備考
登記所番号  
一連番号  
作成日付  
入力区分  
申請区分  
会社法人等番号  
登録番号  
レコード区分情報  
登記の事由情報  
10 本支店区分  
11 内外国区分  
12 漢字法人名  
13 法務登記簿識別  
14 カナ法人名  
15 フリガナ情報 ※1
16 マイナポータル情報 ※2
17 法人所在地  
18 法人所在地  
19 校合年月日  
20 校合年月日内一連番号  
21 設立年月日  
22 閉鎖年月日  
23 管轄転属  

※1 「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表にお いて,国税庁法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供に向けた施策が打ち出されたことから,登記申請 時に記載されたフリガナを公表するため,提供を受けるもの。

※2 「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において,法人設立手続のオンライン化に向 けた施策が打ち出されたことから,マイナポータルを活用したワンストップサービス提供のため,オンラインでの法 人設立手続時に付番された申請番号等の提供を受けるもの。