健発0622第8号
入管庁管第2590号
課消3―93
令和3年6月23日

厚生労働省 健康局長
正林 督章

出入国在留管理庁次長
松本 裕

国税庁次長
鑓水 洋

 厚生労働省、出入国在留管理庁及び国税庁との間で、下記のとおり、情報提供に関する措置を講ずることについて確認する。

1 基本方針
 本情報提供は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図ることを目的とし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第15条第2項の規定に基づき、厚生労働省の職員からの質問又は必要な調査に対し、国税庁が可能な限りこれに応じることにより行う。
 また、入国時に署名した誓約書の同意内容に反し、入国後14日経過前に外出した者につき、在留資格取消手続及び退去強制手続を行う観点から、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の8に基づき、出入国在留管理庁長官からの必要な協力要請に対し、国税庁が可能な限りこれに応じることにより行う。

2 国税庁が行う措置
 国税庁は、感染症法第15条第2項の規定に基づく厚生労働省の職員の求めに応じ、入国後14日以内に輸出物品販売場を利用した者について、厚生労働省に対し、当該者に関する情報を提供するものとする。

3 厚生労働省が行う措置
 厚生労働省は、国税庁から提供を受けた入国後14日以内に輸出物品販売場を利用した者に関する情報を活用し、感染判明時の調査に役立てる等により、感染拡大の防止を図る。
 また、必要に応じ、当該情報を出入国在留管理庁にも提供する。

4 出入国在留管理庁が行う措置
 出入国在留管理庁は、入管法に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続を行うに当たり、厚生労働省から提供を受けた入国後14日以内に輸出物品販売場を利用した者に関する情報を参照する。

5 機密保持
 厚生労働省、出入国在留管理庁及び国税庁は、関係法令等に従い、相手方から受領した情報を本来の目的以外で利用することや、他者に提供することは行わないものとするほか、情報の機密性を保持するものとする。

6 その他
 厚生労働省、出入国在留管理庁及び国税庁は、本確認書に関することを含め、各省庁の所掌事務の遂行に係る協力関係を推し進める。
 本確認書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、厚生労働省健康局結核感染症課長及び健康課長、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課在留管理業務室長並びに国税庁課税部消費税室長が、その都度協議の上、決定するものとする。

以上