「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(令和元年7月1日付課総10−5ほか7課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行った項目の趣旨等を説明しています。

目次

第2章 適用要件

法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係

4−2 承認を受けることができる国税関係帳簿書類の単位

4−6 国税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の方法

4−7 国税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の特例

4−9 帳簿間の関連性の確保の方法

4−15 国税関係帳簿に係る電磁的記録の検索機能における主要な記録項目

4−16 範囲を指定して条件を設定することの意義

4−20 速やかに行うことの意義

4−21 業務の処理に係る通常の期間の意義

4−23 特に速やかに行うことの意義

4−28 日本産業規格A列4番以下の大きさの書類の解像度の意義

4−34 それぞれ別の者が行う体制の意義

4−38 4ポイントの文字が認識できることの意義

4−39 スキャナ保存の検索機能における主要な記録項目

4−40 電磁的記録の作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類の取扱い

法第5条((国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等))関係

5−1 索引簿の備付けの特例

第3章 申請手続等

法第6条((電磁的記録による保存等の承認の申請等))関係

6−3 便宜提出ができる相当の理由の例示

法第7条((電磁的記録による保存等の承認に係る変更))関係

7−3 届出書の便宜提出

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