個人課税課情報 第4号 令和5年6月14日 国税庁
個人課税課

 所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)において改正された後の所得税法第57条の2((給与所得者の特定支出の控除の特例))の概要を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。
 なお、改正後の給与所得者の特定支出の控除の特例は、令和5年分以後の所得税について適用されることに留意されたい。
 また、キャリアコンサルタントの方が特定支出(研修費及び資格取得費に係るものに限る。)に関する証明を行う場合の手続については、厚生労働省のホームページを参照されたい。

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