個人課税課情報 | 第4号 | 令和5年6月14日 |
国税庁 個人課税課 |
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)において改正された後の所得税法第57条の2((給与所得者の特定支出の控除の特例))の概要を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。
なお、改正後の給与所得者の特定支出の控除の特例は、令和5年分以後の所得税について適用されることに留意されたい。
また、キャリアコンサルタントの方が特定支出(研修費及び資格取得費に係るものに限る。)に関する証明を行う場合の手続については、厚生労働省のホームページを参照されたい。
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