個人課税課情報 第1号 平成26年1月14日 国税庁
個人課税課

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)」において、国税通則法の改正が行われ、所得税については、平成23年分以後の各年分につき納税者が更正の請求をする場合には、その請求をすることができる期間が5年(改正前:1年)に延長されているところ、還付等を受けるための申告書に係る更正の請求については、下記のとおりとなることに留意してください。

(注) 「還付等を受けるための申告書」とは、所得税法第122条((還付等を受けるための申告))の規定による申告書をいいます。

【理由】
 国税通則法第70条第1項第1号((国税の更正、決定等の期間制限))において、還付等を受けるための申告書に係る更正については、税務署長は、当該申告書の提出日から5年を経過した日以後においてはすることができないと規定されていることによるもの。

○ 還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点
 還付等を受けるための申告書に係る更正については、税務署長は、当該申告書の提出日から5年を経過した日以後においてはすることができないこととされていることから(通法701)、納税者の更正の請求については、その更正をすることができなくなる日までにする必要があります。

(注) 国税通則法第70条第1項の規定により税務署長が更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた納税者の更正の請求に係る税務署長の更正は、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まですることができることとされています(通法703)。

【設例】
 納税者が平成23年分の所得税に係る還付等を受けるための申告書を平成24年2月21日に提出した場合には、当該申告書に係る更正については、税務署長は、平成29年2月22日以後においてはすることができません。したがって、納税者の更正の請求については、平成29年2月21日までにする必要あります。