個人課税課情報 第2号 平成25年2月27日 国税庁
個人課税課

 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第100号)において所得税法施行令第207条((医療費の範囲))の改正が行われ、介護福祉士等による喀痰吸引等に係る費用の自己負担分が医療費控除の対象とされました。この改正の概要等について、別冊(PDF/254KB)のとおり取りまとめましたので、執務の参考としてください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。