個人課税課情報 第9号 平成24年12月4日 国税庁
個人課税課

 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)において、租税特別措置法第41条が改正され、認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得(以下「認定低炭素住宅の新築等」といいます。)をした場合について、改正前の認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例と同様の特例が措置されました。
 この改正の概要等を下記のとおり取りまとめましたので、執務の参考としてください。

※ この認定低炭素住宅の新築等に係る特例は、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例と同様ですので、法令上は、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅を「認定住宅」と総称して一つの特例とされています。

<省略用語例>この情報において使用した省略用語の意義は、次のとおりです。
認定長期優良住宅 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの
認定低炭素住宅 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のもの
措法 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
措令 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
措規 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)
改正法附則 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則

(注) この情報は、平成24年12月4日現在の法令に基づき作成しています。

1 改正の概要
 都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、居住者が、認定低炭素住宅の新築等をして、同法の施行の日(平成24年12月4日)から平成25年12月31日までの間に、その家屋をその者の居住の用に供した場合(その認定低炭素住宅の新築等の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。)において、その者がその認定低炭素住宅の新築等に係る一定の借入金又は債務(以下「住宅借入金等」といいます。)の金額を有するときは、租税特別措置法第41条第1項の規定による住宅借入金等特別控除との選択により、同条第5項の規定による住宅借入金等特別控除の特例(以下「本特例」といいます。)を適用することができることとされました(措法415)。

2 認定低炭素住宅の要件
 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき財務省令で定めるところ(下記3参照。)により証明がされたものであることが必要とされています(措令2620)。

3 添付書類
 認定低炭素住宅について本特例の適用を初めて受ける年分においては、租税特別措置法第41条第1項の規定による住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類に加え、次の書類を添付する必要があります(措法4117、措規18の2191013)。

1 認定低炭素住宅の新築等に係る低炭素建築物新築等計画認定通知書(低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、低炭素建築物新築等計画変更認定通知書)の写し

※ 低炭素建築物新築等計画認定通知書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項において、低炭素建築物新築等計画変更認定通知書については、同省令第46条において、それぞれ定められています(資料1・資料2参照。)。

2 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書

※ 住宅用家屋証明書については、国土交通省通知で示されている様式例に基づき、各市町村(特別区の区を含む。)において定めることとされています(資料3参照。)。

※ 認定低炭素住宅建築証明書については、平成24年国土交通省告示第1383号において定められています(資料4参照。)。

 なお、認定低炭素住宅について本特例の適用を受ける2年目以後の年分における必要書類は、租税特別措置法第41条第1項の規定による住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類と同じです(措令26の34、措規18の2111、18の225)。

4 適用関係
 本特例は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成24年12月4日)から施行され、同日以後に認定住宅の新築等をして居住の用に供した場合に適用されます(改正法附則1十二イ、措法415)。

※ 低炭素建築物新築等計画の認定は計画段階で受けることとされているため、実質的には、平成24年分の所得税について、認定低炭素住宅に係る本特例の適用例はほぼ想定されないものと考えられます。

(参考資料)

※ 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の対象となる認定低炭素住宅に係るこれらの通知書や証明書の内容について詳しくは、国土交通省住宅局住宅生産課(03-5253-8510)へお尋ねください。

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