個人課税課情報
法人課税課情報
(源泉所得税関係)
消費税室情報
第9号
第5号

第3号
平成21年12月17日 国税庁
個人課税課
法人課税課
消費税室

 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについては、平成21年12月17日付課個5−5「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)を定めたことから、その留意点を質疑応答形式により別冊(PDF/345KB)のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

<省略用語例>

 この情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示す。

  • 所法・・・・・・・・・所得税法
  • 消法・・・・・・・・・消費税法
  • 本通達・・・・・・・平成21年12月17日付課個5−5「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)

※ 各法令等は、平成21年12月17日現在による。

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