個人課税課情報 法人課税課情報 |
第5号 第7号 |
平成20年9月12日 | 国税庁 個人課税課 法人課税課 |
租税特別措置法第25条及び第67条の3の規定に係る肉用牛の売却価額の判定及び売却証明書の記載方法等については、「租税特別措置法第25条及び第67条の3に規定する肉用牛の売却価額に係る消費税及び地方消費税の取扱いについて」(個別通達平9課所7−3、課法2−3)により取り扱ってきたところである。
租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部改正(平成20年法律第23号、平成20年政令第161号及び平成20年財務省令第30号。別紙(PDF/143KB)参照)に伴い、農林水産省が、同省通知「租税特別措置法第25条及び第67条の3に規定する肉用牛の売却価額の消費税導入後の取扱いについて」(平成元年3月31日付元畜A第838号)を廃止するとともに、上記個別通達の内容を織り込んだ別添(PDF/478KB)同省通知「肉用牛売却所得の課税の特例措置について」(平成20年8月27日付20生畜第1023号)を定めて、売却証明書様式の変更を行っているので了知されたい。
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