使用人からいわゆる執行役員に就任した者に対して打切支給した退職金の所得税法上の取扱いについて定めた所得税基本通達30−2の2の制定の趣旨及びQ&Aを別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。
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