個人課税課情報 第7号 平成19年7月19日 国税庁
個人課税課

 平成19年度税制改正において、我が国の居住者が条約相手国の社会保障制度に支払う保険料及び条約相手国の居住者等が我が国又は条約相手国の社会保障制度に支払う保険料について所得の金額から控除する制度が創設された(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2)ことから、当該制度の概要等を別添のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

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別添

目次

1 解説編 (PDF/545KB)

  1. 制度の創設
  2. 制度の概要
    • (1) 我が国の居住者が支払う条約相手国の保険料の控除
      • 1 社会保険料控除
      • 2 保険料の金額の上限
      • 3 手続等
      • 4 届出書の記載例
    • (2) 国内に恒久的施設を有する相手国居住者等が支払う特定社会保険料の控除
      • 1 給与又は報酬に係る所得税の免除
      • 2 特定社会保険料の金額の上限
      • 3 手続等
      • 4 届出書の記載例
    • (3) 国内に恒久的施設を有しない相手国居住者等が支払う特定社会保険料に係る所得税の還付(給与又は報酬につき源泉徴収を受ける場合)
      • 1 給与又は報酬に係る所得税の還付
      • 2 特定社会保険料の金額の上限
      • 3 手続等
      • 4 還付請求書の記載例
    • (4) 国内に恒久的施設を有しない相手国居住者等が支払う特定社会保険料の控除 (給与又は報酬につき源泉徴収を受けない場合)
      • 1 給与又は報酬に係る所得税の免除 
      • 2 特定社会保険料の金額の上限
      • 3 手続等
      • 4 申告書(所法第172条第1項に規定する申告書)の記載例
  3. 適用関係
  4. 参考(日仏社会保障協定、日仏租税条約等適用関係)

2 資料編

<省略用語例>

 本情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

所法
所得税法
改正法附則
所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則
実特法
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
実特令
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
実特規
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
日仏租税条約
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約
日仏改正議定書
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書
日仏社会保障協定
社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
厚年法
厚生年金保険法
健保法
健康保険法

※ 各法令等は、平成19年6月1日現在による。