個人課税課情報 第6号 平成19年5月29日 国税庁
個人課税課

 平成19年度税制改正において、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」(措法41。以下「住宅借入金等特別控除」という。)が改正されるとともに、「特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例」(措法41の3の2。以下「特定増改築等住宅借入金等特別控除」という。)が創設されたことから、その改正の概要等を別添のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

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別添

目次

1 住宅借入金等特別控除の改正の概要 (PDF/136KB)

  1. 住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の創設
  2. 住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲の改正

2 特定増改築等住宅借入金等特別控除の概要 (PDF/232KB)

  1. 特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられる人
  2. 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等
    • (1) 適用対象となる工事
    • (2) 適用対象となる要件
  3. 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる借入金等
  4. 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象とならない借入金等及び控除が受けられない年分
    • (1) 控除の対象とならない借入金等
    • (2) 控除が受けられない年分
  5. 特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算
  6. 特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるための手続と必要な書類
    • (1) この控除を受ける最初の年分
    • (2) この控除を受ける2年目以後の年分

3 質疑応答事例

4 資料編

<省略用語例>

 本情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示します。

所基通
所得税基本通達
措法
租税特別措置法
平成19年改正措令附則
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)附則
旧措法
所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)による改正前の租税特別措置法
措令
租税特別措置法施行令
措規
租税特別措置法施行規則
措通
租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて

※ 各法令等は、平成19年4月1日現在によります。