個人課税課情報 | 第2号 | 平成16年1月29日 | 国税庁 個人課税課 |
標題のことについては、国土交通省(土地・水資源局)から関係協会等に対し下記内容について周知が図られているので、連絡する。
記
定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称いかんを問わない。)の経済的利益の所得税の課税に係る平成15年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。
両建ての経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.9%としても差し支えない。
利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年度毎の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成15年分については、0.9%となる。
(注)平成15年の10年長期国債の平均利率は、0.99%である。