個人課税課情報 | 第9号 | 平成17年12月19日 | 国税庁個人課税課 |
指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価については、その費用のうち一定のものについて所得税法第73条及び同施行令第207条に基づき医療費控除の対象とされているところである。
厚生労働省においては、その旨を厚生労働省事務連絡「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」により周知しているところであるが、介護保険法の改正(平成17年法律第77号、平成17年10月1日施行(別紙参照))に伴い「指定介護老人福祉施設利用料等領収証」の様式を変更したことから、別添1(PDFファイル/103KB)のとおり事務連絡を発遣しているので了知されたい。
老人保健施設の施設サービスの対価については、その費用のうち一定のものについて所得税法第73条及び同施行令第207条に基づき医療費控除の対象とされているところである。
厚生労働省においては、その旨を厚生労働省通知「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」により周知しているところであるが、介護保険法の改正(平成17年法律第77号、平成17年10月1日施行(別紙参照))に伴いこの通知を別添2(PDFファイル/69KB)のとおり改正(PDFファイル/14KB)しているので了知されたい。
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