個人課税課情報 | 第7号 | 平成14年11月22日 | 国税庁 個人課税課 |
住宅借入金(取得)等特別控除については、例年、適用件数も多く、また、納税者からの質問等も多いところであるが、留意すべき事項について、平成13年12月11日付個人課税課情報第15号(住宅借入金(取得)等特別控除に係る申告書等の記載につき留意すべき事項等について)に登載した事項に所要の改訂等を加え、別冊のとおりとりまとめたので、納税者の利便に供するよう執務の参考として送付する。
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目次
第1 計算明細書等の記載例
(事例1) 平成14年において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供した場合
【記載例1−1】 新築等した家屋に係る住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/465KB)
【記載例1−2】 増改築等した部分に係る住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/434KB)
【記載例1−3】 「阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合の特例(震災税特法16)の計算方法(以下「特例の計算方法」という。)を選択したとき(PDFファイル/273KB)
(事例2) 平成11年以後において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供し、かつ、平成14年において増改築等した部分を居住の用に供した場合
【記載例2−1】 先の新築等した家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/331KB)
【記載例2−2】 先の増改築等した部分に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/326KB)
【記載例2−4】 記載例2−1の設例において、いずれか一の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき(PDFファイル/364KB)
【記載例2−5】 記載例2−2の設例において、両方の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき(PDFファイル/297KB)
(事例3) 平成9年又は平成10年において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供し、かつ、平成14年において増改築等した部分を居住の用に供した場合
【記載例3−1】 先の新築等した家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/355KB)
【記載例3−2】 先の増改築等した部分に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(PDFファイル/353KB)
【記載例3−3】 記載例3−1の設例において、先の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき(PDFファイル/370KB)
【記載例3−4】 記載例3−1の設例において、後の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき(PDFファイル/391KB)
【記載例3−5】 記載例3−2の設例において、両方の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき(PDFファイル/362KB)