個人課税課情報 第1号 平成14年1月28日 国税庁
個人課税課




 標題のことについては、国土交通省(総合政策局)から関係協会等に対し下記内容について周知が図られているので、連絡する。



 定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称いかんを問わない。)の経済的利益の所得税の課税に係る平成13年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

1 当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合

 両建ての経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、1.2%としても差し支えない。

2 1の場合及び当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき

 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年度毎の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成13年分については、1.2%となる。

(注) 平成13年の10年長期国債の平均利率は、1.29%である。