資産課税課情報 第20号 平成25年7月12日 国税庁
資産課税課

 平成25年6月20日付課資4-85ほか一課共同「『租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により、租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その概要について別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。

別添

〔措置法第40条第10項関係〕

(措置法第40条第10項に規定する贈与の日)

42 措置法第40条第10項に規定する「贈与の日」とは、同項に規定する譲渡法人による同項に規定する財産等の贈与の履行の日をいうものとして取り扱う。

(新設)

(説明)

1 新たな幼保連携型認定こども園制度の概要
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)が、平成24年8月10日に成立(平成24年8月22日公布)した。
 上記制度改正により、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育等の総合的な提供をさらに推進する観点から、新たな幼保連携型認定こども園が創設されることとなった。
 現行の幼保連携型認定こども園は学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園と児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所のそれぞれ異なる法的位置付けを有する2つの施設が一体的に設置され連携協力して運営されるものである。
 一方で、新たな幼保連携型認定こども園は、改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき設置される、子どもに対する学校教育と保育を一体的に行う単一の施設として制度化するものであり、単一の設置主体によって運営されることが必要である(「子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布について」(平成24年8月31日付府政共生第678号・24文科初第616号・雇児発0831第1号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知))。

2 新たな幼保連携型認定こども園への移行
 このため、既に設置されている幼保連携型認定こども園であって、学校法人が設置する幼稚園と社会福祉法人が設置する保育所により構成されているものについては、新制度の施行後の新たな幼保連携型認定こども園として存続するため、単一の設置主体による運営に切り替えることが必要となる。また、学校法人が設置する幼稚園及び社会福祉法人が設置する保育所等であって現行の幼保連携型認定こども園となっていないものが今後新たな幼保連携型認定こども園となる場合についても、同様に単一の主体による運営に切り替えることが必要となる。
 こうした単一の設置主体による運営への切り替えに当たっては、一方の学校法人又は社会福祉法人が、他方の社会福祉法人又は学校法人に対し、幼稚園又は保育所等の設置に係る事業(以下「幼稚園等設置事業」という。)を移す必要がある。この場合において、前者の法人が当該幼稚園又は保育所等の運営のみを主たる目的とする法人であるときは、私立学校法(昭和24年法律第270号)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)の関係規定に基づき、前者の法人を解散することにより幼稚園等設置事業を移すことができるが、それ以外のときは、前者の法人から後者の法人に対して事業を譲渡することにより幼稚園等設置事業を移すことができる。

3 この幼稚園等設置事業の移転に伴い、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第40条第1項後段の規定による国税庁長官の承認(以下「非課税承認」という。)を受けた財産の贈与又は遺贈(以下「特定贈与等」という。)を受けた同項に規定する公益法人等から他の公益法人等に特定贈与等に係る財産等が移転する場合における措置法第40条の取扱いは次のとおりとなる。

(1) 特定贈与等を受けた公益法人等の解散による残余財産の分配等により当該特定贈与等に係る財産等を解散引継法人に移転しようとする場合の措置法第40条の取扱い
 特定贈与等を受けた公益法人等が、解散(合併による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しによりその公益法人等の特定贈与等に係る財産等を他の公益法人等(以下「解散引継法人」という。)に移転した場合には、措置法第40条の規定上、当該特定贈与等を受けた公益法人等が、当該特定贈与等に係る財産等を非課税承認に係る公益目的事業の用に直接供しなくなった場合に該当するものとされ、非課税承認の取消事由となり、当該非課税承認の取消しがあったときは、当該特定贈与等を受けた公益法人等に対し所得税が課される(措法403)。
 ただし、当該特定贈与等を受けた公益法人等が、解散の日の前日までに、所定の書類を、当該特定贈与等を受けた公益法人等の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以後は、当該解散引継法人は当該特定贈与等を受けた公益法人等と、当該解散引継法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、同条の規定を適用することとされている(措法407)。

(2) 特定贈与等を受けた公益法人等が当該特定贈与等に係る財産等を他の公益法人等に贈与した場合(上記(1)の場合を除く。)の措置法第40条の取扱い

イ 平成25年度税制改正前の措置法第40条の取扱い
 特定贈与等を受けた公益法人等が、事業譲渡に伴い、当該特定贈与等に係る財産等を他の公益法人等に贈与した場合には、平成25年度税制改正前の措置法第40条の規定上、当該特定贈与等を受けた公益法人等が、当該特定贈与等に係る財産等を非課税承認に係る公益目的事業の用に直接供しなくなった場合に該当するものとされ、非課税承認の取消事由となり、当該非課税承認の取消しがあったときは、当該特定贈与等を受けた公益法人等に対し所得税が課される(措法403)。

ロ 平成25年度税制改正後の措置法第40条の取扱い
 平成25年度税制改正により、特定贈与等を受けた公益法人等(幼稚園又は保育所等を設置する者で一定の要件を満たすものに限る。以下「譲渡法人」という。)が、当該特定贈与等に係る財産等(譲渡法人が設置する幼稚園又は保育所等に係る事業の用に直接供されているものに限る。)を、他の公益法人等(新たな幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者で一定の要件を満たすものに限る。以下「譲受法人」という。)に贈与しようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、所定の書類を、当該譲渡法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該譲受法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該譲受法人がその贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、措置法第40条の規定を適用することとされた(措法4010)。

4 措置法第40条第10項に規定する贈与の日
 上記3(2)ロの場合において、措置法第40条第10項の規定の適用を受けた譲受法人は、贈与を受けた資産を当該贈与の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に、新たな幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業の用に直接供しなければならないこととされた(措法4011、措令25の1722)ことから、同項に規定する「贈与の日」を明らかにする必要が生じた。
 措置法40条第8項及び第9項に規定する「贈与の日」については、措置法第40条通達の39及び41において「財産の贈与の履行があった日」とする取扱いが定められており、措置法第40条第10項に規定する「贈与の日」をこれらの取扱いと別にすべき特段の理由も見当たらないことから、同項に規定する「贈与の日」についても「財産の贈与の履行があった日」として取り扱うこととした。