○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(適用年において対象先行取得土地等が2以上ある場合の事業用土地等の繰延利益金額相当額の控除の順序)

37の9の5−23 措置法第37条の9の5第1項の規定の適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の対象先行取得土地等の取得価額の計算を行う場合において、適用年において2以上の対象先行取得土地等があるときには、次の点に留意する。

(1) 当該2以上の対象先行取得土地等のうちに平成21年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得をしたものをいう。以下この項において同じ。)と平成22年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をしたものをいう。以下この項において同じ。)がある場合には、事業用土地等の繰延利益金額相当額(措置法第37条の9の5第5項に規定する繰延利益金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)は、措置法第37条の9の5第6項の規定により、まず平成21年対象先行取得土地等の適用年の取得価額から控除し、なお控除しきれない部分の金額があるときは、平成22年対象先行取得土地等の適用年の取得価額から控除する。

(2) 同一年中に取得した対象先行取得土地等が2以上ある場合において、事業用土地等の繰延利益金額相当額をいずれの対象先行取得土地等の適用年の取得価額から優先して控除するかは、納税者の選択したところによる。
 なお、この場合において、当該事業用土地等の繰延利益金額相当額は、まず納税者が優先して控除することを選択した対象先行取得土地等の適用年の取得価額から控除し、なお控除しきれない部分の金額があるときは、その控除しきれない部分の金額を他の対象先行取得土地等の適用年の取得価額から控除することに留意する。

(注) 最初に措置法第37条の9の5第1項の規定の適用を受けた年の翌年以後に、再び同項の規定の適用を受け、その年の翌年以後の対象先行取得土地等の取得価額の計算を行う場合においても同様である。

≪説明≫

 本通達は、措置法第37条の9の5第1項の規定の適用を受けた年(以下「適用年」という。)の翌年以後に同項の適用を受ける対象先行取得土地等の取得価額の計算を行う場合において、適用年において2以上の対象先行取得土地等があるときの事業用土地等の繰延利益金額相当額の控除の順序について、次の点を留意的に明らかにしている。

(1) まず、当該2以上の対象先行取得土地等のうちに平成21年対象先行取得土地等と平成22年対象先行取得土地等がある場合には、まず平成21年対象先行取得土地等の適用年の取得価額から控除することとなる(措法37の9の56)。
 また、措置法第37条の9の5第5項において、「・・・当該適用年の翌年以後に第1項の規定の適用を受ける場合における当該対象先行取得土地等の取得価額は、当該適用年の取得価額から・・・事業用土地等の繰延利益金額に相当する金額当該適用年において・・・対象先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該繰延利益金額に相当する金額のうちに他の対象先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分がある場合には、当該他の対象先行取得土地等の当該適用年の取得価額(他の対象先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額)を控除した残額とする。」と規定されていることから、平成21年対象先行取得土地等から控除しきれない事業用土地等の繰延利益金額相当額がある場合に、はじめて平成22年対象先行取得土地等の適用年の取得価額から控除することができることとなり、事業用土地等の繰延利益金額相当額の一部を平成21年対象先行取得土地等から控除し、残りの部分を平成22年対象先行取得土地等から控除するというような、任意選択は認められていない。

(2) ただし、同一年中に取得した対象先行取得土地等が2以上ある場合において、事業用土地等の繰延利益金額相当額をいずれの対象先行取得土地等の適用年の取得価額から優先して控除するかについては、法令上、これに関する特段の規定は受けられていないことから、納税者が任意選択できることになる。
 なお、この場合において、当該事業用土地等の繰延利益金額相当額は、まず納税者が優先して控除することを選択した対象先行取得土地等の適用年の取得価額から控除し、なお控除しきれない部分の金額があるときにはじめて、その控除しきれない部分の金額を他の対象先行取得土地等の適用年の取得価額から控除することとなることについては、上記(1)と同様である。
 また、この点については、最初の適用年の翌年以後に、再び同条第1項の規定の適用を受け、その適用年の翌年以後に同項の適用を受ける対象先行取得土地等の取得価額の計算を行う場合においてもこれと同様の考え方によることとなる。