○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
37の9の5−22 措置法第37条の9の5第1項の規定を適用する場合において、譲渡した事業用土地等のうちに分離短期譲渡所得の基因となる事業用土地等と分離長期譲渡所得の基因となる事業用土地等がある場合には、当該事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額を譲渡したそれぞれの事業用土地等の利益金額の比によりあん分して計算した金額をそれぞれの事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額とする。
1 事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額は、原則として、次の算式により計算することとされている(措法37の9の5)。
《算式》
事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額
=
事業用土地等に係る利益金額
−
当該利益金額の80%(60%)相当額(注)
(注) 対象先行取得土地等の取得価額を超える場合は、当該取得価額を限度とする。
そして、上記算式における「事業用土地等に係る利益金額」は、次の算式により計算することとされている(措法37の9の5)。
《算式》
事業用土地等に係る利益金額
=
事業用土地等の収入金額
−
事業用土地等の取得価額
(譲渡費用の額を加算)
2 ここで、その年中に2以上の事業用土地等の譲渡が行われた場合には、上記算式によりそれぞれ事業用土地等に係る利益金額を計算した上で、これらを合計した金額を「事業用土地等に係る利益金額」とすることとされている(措法37の9の5)ことから、その年中に譲渡した2以上の事業用土地等のうちに分離短期譲渡所得の基因となる事業用土地等と分離長期譲渡所得の基因となる事業用土地等がある場合においても、これらの利益金額の合計額をもとに「事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額」が計算されることとなる。
したがって、最終的な税額を算定する上においては、当該「事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額」のうち、分離短期譲渡所得の基因となる事業用土地等に係る利益金額に対応する部分の金額と分離長期譲渡所得の基因となる事業用土地等に係る利益金額に対応する部分の金額はそれぞれいくらであるのかを区分する必要が生じることとなる。
本通達は、この場合には、分離短期譲渡所得の基因となる事業用土地等と分離長期譲渡所得の基因となる事業用土地等の利益金額の比によりあん分して計算した金額をそれぞれの事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額とすることを明らかにしている。