○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の事業用の判定)

37の9の5−16 その個人事業者の事業の用に供されている土地に区画形質の変更を加え若しくは水道その他の施設を設け又は建物を建設して、その区画形質の変更等を加えた後速やかに譲渡した場合において、当該土地が所得税基本通達33−4《固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》の(注)により、固定資産に該当するものであるときは、当該土地は、事業用土地等に該当するものとして措置法第37条の9の5第1項の規定を適用することができるものとする。
 当該土地の譲渡による所得のうちに所得税基本通達33−5《極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》により譲渡所得とする部分がある場合における当該譲渡所得に係る収入金額に相当する部分の土地についても、また同様とする。

≪説明≫

 固定資産である土地に区画形質の変更を加え若しくは水道その他の施設を設け又は建物を建設してその土地を譲渡した場合は、所得税基本通達33−4《固定資産である土地に形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》又は33−5《極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》の取扱いにより、その譲渡による所得のうち固定資産の譲渡があったものとして、譲渡所得として取り扱う部分がある。
 本通達は、譲渡所得として取り扱われる部分がある場合、その土地が事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行われるものを含む。)の用に供されていたものであって、その譲渡が、その区画形質の変更等を加えられた後、速やかに譲渡されているときは、その土地のうち譲渡所得に対応する部分については事業用土地等に該当するものとして、その土地等の譲渡につき「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」を適用することができることを明らかにしている。例えば、農業の用に供していた農地を造成して速やかに譲渡した場合などがこれに該当する。
 なお、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、適用対象者が、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を営む個人」に限定されているため、譲渡時において、これらの業務を営んでいる必要があることに注意する必要がある。

(注) 本通達は、措置法通達37−18と同趣旨である。