○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
措置法第37条の9の5 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》 関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
37の9の5−4 土地等の取得が措置法令第25条の7の5第2項《特殊関係者の範囲》に掲げる者からの取得に該当するかどうかの判定等については、35の2−3から35の2−7までに準じて取り扱うものとする。
「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」(措法35の2)と同様に、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得した場合であっても、その取得が「特殊関係者」からの取得である場合には適用がないこととされており(措令25の7の5)、特殊関係者の範囲等については「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」と同様とされている。
このことから、本通達は、この特殊関係者からの取得の判定時期等については、「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の特例」に関する取扱いのうち、次に掲げるものを準用することを明らかにしている。
イ 特殊関係者からの取得の判定時期
ロ 「生計を一にしているもの」の意義
ハ 「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義
ニ 名義株についての株主等の判定
ホ 会社その他の法人