○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(土地等と建物等を一括取得した場合の土地等の取得価額の区分)

35の2−9 土地等を建物等と一の契約により取得した場合における当該土地等の取得価額については、次によるものとする。

(1) 当該土地等及び建物等の価額が当事者間の契約において区分されており、かつ、その区分された価額が当該土地等及び建物等の当該取得の時の価額としておおむね適正なものであるときは、当該契約により明らかにされている当該土地等の価額による。

(2) 当該土地等及び建物等の価額が当事者間の契約において区分されていない場合であっても、例えば、当該土地等及び建物等が建設業者から取得したものであってその建設業者の帳簿書類に当該土地等及び建物等のそれぞれの価額が区分して記載されている等当該土地等及び建物等のそれぞれの価額がその取得先等において確認され、かつ、その区分された価額が当該土地等及び建物等の当該取得の時の価額としておおむね適正なものであるときは、当該確認された当該土地等の価額によることができる。

(3) (1)及び(2)により難いときは、当該一括して取得した土地等及び建物等の当該取得の時における価額の比によりあん分して計算した当該土地等の金額を、当該土地等の取得価額とする。

≪説明≫

 「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」の適用対象となる土地等は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等に限られている。
 したがって、土地等を建物等と一括で取得した場合には、その取得価額のうち土地等に対応する部分の取得価額が明らかにされなければ、その後の譲渡所得の計算において、本特別控除が適用できる部分が算出できないこととなる。
 このため、本通達において、土地等を建物等と一括で取得した場合における土地等に対応する取得価額を算定する方法を明らかにしたものである。

(注) 本通達は、措置法通達36の2−9と同趣旨である。