○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(代替資産の償却費の計算)

33−49 措置法第33条の6に規定する代替資産等について減価償却費の額又は減価の額を計算する場合には、当該代替資産等につき同条及び措置法令第22条の6の規定により計算した金額を基とし、当該代替資産等について固定資産の耐用年数等に関する省令において定められた耐用年数により計算するものとする。

≪説明≫

1  本項は、代替資産等の減価償却費又は減価の額を計算するに当たり、その計算の基となる当該代替資産等の取得価額及び耐用年数について定めているものである。
 平成19年度税制改正において、1平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点で1円(備忘価額)まで償却できることとされ(所令120の2、1341)、2平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却ができることとされた(所令1342)。
 このように、業務の用に供されていた減価償却資産に係る償却可能限度額及び残存価額については廃止されたが、譲渡所得の基因となる資産と同種の減価償却資産(非事業用資産に限る。)が所得税法令第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産である場合には、その取得価額から控除する減価償却費相当額については次のとおりとされた(所令851)。

  •  業務の用に供されていた期間以外の期間に係る減価の額は、当該資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、譲渡した資産の業務の用に供されていた期間以外の期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。
  •  上記により計算した金額(非事業用資産に係る減価償却費相当額)は、所得税法令第134条第1項第1号イに定める金額(その取得価額の100分の95に相当する金額)を限度とする。

したがって、譲渡所得の基因となる資産と同種の減価償却資産(非事業用資産に限る。)が所得税法令第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産である場合において、その取得価額から控除する減価償却費相当額については、従前のとおり、その取得価額の100分の95に相当する金額が限度(譲渡所得の金額の計算上、当該減価償却資産の取得費はその取得価額の100分の5が下限)となる。

2  この改正を受け、代替資産等の減価償却費等の計算の基となる当該代替資産等の取得価額等を定めている本項について所要の改正を行ったものである。
 なお、代替資産等の取得の時期は、旧譲渡資産の取得の時期を引き継ぐこととされていることから(措法33の6)、旧譲渡資産が平成19年3月31日以前に取得されていた場合には、当該代替資産等の減価償却費については、所得税法令第120条の規定に基づき計算することとなる。